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建築施工令 告示について
工務店をしております。 設計者より建築施工令告示のロという表現で回答されました。 これは排煙告示の事だと思いますが、施工令の第何条でどの様な 事をさしているのでしょうか?解る方、ご指導お願い致します。
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- dka25483
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回答No.1
まず、施工令ではなく施行令が正しいことを前置きしたうえで回答します。 建築に関する代表的な法体系は (法律)建築基準法 (政令)建築基準法施行令 (省令)建築基準法施行規則 (告示)建設省・国土交通省 となります。 その後に地方自治体で定める 条例や施行細則などがありますが、ここで触れているのは『告示』になるかと思いますが、告示は 『何年にどの省が出した何号か?』 で内容が違いますので、ただ『告示』だけでは何のことなのか?特定出来ません。 例えば 『平成◯年建設省告示第◯◯号の◯項◯号イもしくはロ』 というように・・・ よって、『施行令告示・・・』という表現に、まず誤りがあります。 正しくは、『施行令◯条の◯の◯項に規定する 平成◯年建設省告示第◯◯号◯項◯号』という表現になります。 法律から告示の順に、法令の規定がより具体的になっているため、施行令で抽象的な表現になっているものを、告示で具体的に表すようになっていると考えて下さい。 また、今回の場合、排煙の事と推測されますが排煙に関する告示は複数ありますので、現時点では回答出来ません。 具体的に何がしたいのか?明確に示していただければ、再度回答出来ます。
お礼
わかり易く説明頂きありがとうございます。 ぜひご指導願いたいので、詳しく投稿しますので宜しくお願いいたします。