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弁護士が警察と折衝

弁護士は検察官と対等に折衝して検察を説得させることが許されている唯一の存在です。 それでは弁護士が警察と対等以上な関係で折衝して説得させることも可能ですよね?

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  • epsz30
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回答No.1

裁判での話ですかね? 基本的に警察というのは安全や治安を守る行政機関で、 刑事事件などにおいては、被害者&加害者からの調書を作成し、 それらの証拠を集め、検察にそれらの書類を引き渡す役割となります。 検察はそれらの状況証拠を元に公訴を行うかどうかの判断をし、 公訴後は裁判所に法の正当な適用を請求する役割を行います。 したがって裁判の場では、検察官が法の適用の正当性を裁判官に訴え、 加害者弁護士がそれに対し反論や情状酌量を訴える形になりますが、 それは >弁護士が検察官と対等に折衝して検察を説得させる というものとは少し意味合いが違います。 裁判の場などでは、検察の主張はあくまでも法の適用要求を裁判官に対し行い、求刑を訴える立場、 弁護士は無罪~減刑を訴える立場、というだけなので、 弁護士は検察官と対等に折衝して検察を説得させるというものではありません。 弁護士が納得させる相手は検察官ではなく、裁判官になります。 警察に対しても、警察というのは安全や治安を守る行政機関ですが、 基本的には法律に則りそれらの業務を行っているだけなので、 弁護士とぶつかるという必要性もありませんし、 あったとしても、お互い法に従って対応すると思われるので、 >弁護士が警察と対等以上な関係で折衝して説得させる というより、法を元に対等に意見を主張する&出来る立場だと思われます。 どっちが上だとか、説得させるのはどっちだ、という次元の話ではありません。

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