交通事故で健康保険が使えないと言うのは、医療機関の関係者位です。
健康保険を使用すると、3割負担と言いますが、その3割も過失割合に応じて加害者に請求できるものになっています。
また、過失が大きすぎず、自賠責の範囲内であれば、自賠責に請求すれば、支払った3割も変換されます。
「医療関係者が健康保険を使えない!」と言うのは、健康保険などを使わない診療は、自由診療と言って、病院側が勝手に治療費を決める事が出来ます。
この治療費は健康保険に2倍から3倍の金額を自賠責に請求します。
同じ治療をしていて2~3倍の治療費が受け取れるんです。しかも合法的に。
こんなうまい話を逃したくないですからね。
しかもそれだけじゃありません、
健康保険とは、その症状に対して無駄な治療を行わない様に治療や投薬の制限がありますが、自由診療はこれがありません。
入院患者を診ればわかりますが、健康保険を使用している人の点滴は透明がほとんどですが、自由診療の人の点滴は同じ状況でも黄色です。
見分ける為じゃなくて、自由診療は、ビタミン剤を入れます。その色なのです。
健康保険は、食事がとれる人はビタミン剤の点滴は必要ないと言う基準なので、ビタミン剤を投与したと健康保険に請求すると、健康保険で却下されます。
なので、ビタミン剤は本当に必要でない限り投与しません。
(もちろん本当に必要な状態であれば健康保険でも認められます。)
しかし、自由診療は、医者の判断で何をやっても勝手なのです。
ですから、余分に投与しても特に問題が起こらないビタミン剤をせっせと投与して、保険会社に請求するのです。
もちろん、この健康保険では認められないビタミン剤も健康保険基準の2~3倍の金額で請求するのです。
なので、「病院は健康保険は使用できない。」と言ったり、事故の加害者に対してなんだから、高くなったっていいでしょう!と言ったりして、結局は自分の財布を太らせたいから自由診療で儲けたいだけなのです。
その地区の医師会に電話をして、「その病院では交通事故で健康保険が使えない!と言われたのだけど、本当に使えないのか?」
と聞けば、使えます、と答えますよ。
ただ、医師会も医者の会ですから、言いにくそうに濁すこともありますので、その時は、「そちらの医師会で判断できないのなら、厚生労働省でお宅の医師会では判断できないと言われたのでと確認しますがよろしいですか?」
と、言えば、すぐに病院に医師会から連絡を入れて、健康保険の適用になるでしょう。
でも、そんな銭ゲバの病院であれば、別の病院に変わった方が良いかもしれないですけどね。
つまり、貴方の治療よりも金儲けのほうが重要という病院だと言う事ですからね。
途中からでも変更することは可能です。
ただし、申し出る以前の物に対しては適用されません。