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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故後の治療費について。)

交通事故後の治療費について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故後の治療費について知りたい
  • 交通事故の後、痛みが増しているので病院に行きたい
  • 国民健康保険を使った場合のデメリットについても知りたい

質問者が選んだベストアンサー

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noname#231223
noname#231223
回答No.1

交通事故では、健康保険を使わないのが原則であることは間違いありません。 ただ、加害者が任意保険に入っているのか不明、支払い能力が十分あるのかわからない状況では、自賠責の120万円なんて「意外とあっという間」※なので・・・健康保険に「第三者行為傷害届」を出したうえで、健康保険で診療を受けるのです。 ※健康保険を使わない自由診療では、保険点数による価格の決め方に従う必要もまったくありませんし、保険点数を準用するとしても健康保険のルールである「1点=10円」を適用しなくても構いません。 つまり、健康保険を使う場合の総額(自己負担分+健保負担分)と比べて1.5倍~2倍になるなんてことも珍しいことではないのです。 第三者行為傷害での受診時の健保の7割負担分は、しかるべき相手に後から求償されます。相手がもし支払えないとしても、それは健保と相手の問題になりあなたの保険料には影響しません。 なお、自賠責は国が強制的にすべての自動車にかけさせる対人賠償のみの保険で、保険料も国が車の用途や排気量等できっちり決めているので、任意保険とは違い事故の有無で保険料が増減することはありません。 物損部分や自賠責で賄えない人身部分で任意保険を使うか身銭を切って払うかは保険をかけている人が決められるので、相手が保険を使ったら保険料が上がる云々は気にすることはありません。 相手がダメージを受けるとすれば、警察に診断書を提出して正式な人身事故にされた場合です。 酒酔いや故意などがなく、当て逃げなどの犯罪要素がない物損事故は双方の話し合いで弁償だけで終わりですが(免許にも傷はつかず、刑罰もなし)、人身事故はそうはいきません。 相手のケガのひどさや不注意の度合いにもよりますが、免許点数や行政処分(免停等)、それに自動車運転過失傷害罪での刑事罰(罰金刑、懲役刑等)を食らう可能性も出てきますから。 まずはきちんと受診してケガがどのくらいなのかきちんと見極める、そして治療費等をきちんと払ってもらえるのか確認をする、あとは・・・警察に診断書を出すべきか考える(法律を杓子定規に当てはめると当然出さなくてはいけない・・・でもケガが軽く治療費等さえもらえるなら別にやめとくかという現実もなくはない)。

saliva1103
質問者

お礼

詳しく説明いただきありがとうございます。 とても分かりやすくちょうど知りたい所を回答いただいたので本当に助かりました。 相手の方は任意保険に加入していると言っていましたが、このまま痛みが引いていけば病院も通わなくてすむのでいいのですが、 むち打ちの場合は今自覚症状がなくとも数日後に痛みがでていつまでも残ったり厄介だと整骨院等のHPにも記載があったのでやはり一度受診してみようと思います。 もし医者から通院と言われた場合その「第三者行為傷害届」と言うのも相談してみます。 相手の方も事故直後手足が震えていてしきりに誤っていただいたので少し気の毒に思ってしまって、、、、相手も過失が8割と言ってもわざと飛び出してきたわけでは無いので尚更。。。 警察に診断書を出さずとも治療費は負担してもらえるなら僕らも大けがではないので届を出さないでおきます。 夜遅くに貴重なお時間を使っていただきありがとうございました。 交通事故は初めてのことなので不安だったのですが、詳しく回答いただいたお陰で安心できました。 ありがとうございました。

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