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婚姻届と養子縁組届けの順番

・婚姻届を出した後に、養子縁組届けを出す。 ・養子縁組届けを出した後に、婚姻届を出す。 両者の違いというのは、記入方法の違いもありますが、つまるところ、筆頭者が妻になるか(前者)筆頭者が自分=夫になるかという違いだけですよね? 結婚を期に、婿養子に入るのですが、届け出の順番で困っています。もちろん、自分は妻の名を名乗ります。 自分の認識では、どっちを先に出してもいいのでは?と言う気がしますが、亜アドバイスいただけると助かります。

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  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたのでご参考になれば…  何処が違うか結論は、前者は夫と妻のどちらの氏にもなれるが、後者は妻の氏にしかなれないということです。 ○婚姻届を出した後に、養子縁組届けを出す。 ・婚姻時に夫の氏を選んだ場合  戸籍の筆頭者は夫になり、氏は夫の氏になります。その後養子縁組で、その状態で氏は奥さんの旧姓になり、夫の欄に養子縁組の事項が記載されます。 ・婚姻時に妻の氏を選んだ場合  戸籍の筆頭者は妻になり、氏は妻の氏になります。その後養子縁組で、その状態で夫の欄に養子縁組の事項が記載されます。 ○養子縁組届けを出した後に、婚姻届を出す。  まず、養子縁組によって、ご主人になる方が今の戸籍から抜けて、妻になる方のご両親の戸籍に入籍されます。つまり一時的に夫になる方と、妻になる方が義理の兄弟として同じ戸籍に乗るわけです。  次に、婚姻届により、ご夫妻で新しい戸籍が作られますので、その時には、ご主人の氏を選べば筆頭者はご主人、奥さんの氏を選べば奥さんが筆頭者になります。氏はどちらも同じですから、奥さんのご両親の氏にしかなれません。  と言う事で、ご希望の事をされるだけでしたら、どちらでも同じですね。  戸籍の変遷が変わりますが、法律的には余り意味はありません。