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マンション水漏れ事故における個人の録画ビデオの賠償
マンション上階の住人の過失による水漏れ事故により、押し入れの中の録画済VHSビデオテープ数本が水浸しになり、再生不能になりました。 内容は、過去のアニメを録画したもので、再放送は考えられず、再録画はできそうにありません。 こういった場合、どういう形での損害請求ができるのでしょうか? 法的には、単に「中古のVHSビデオテープ」としかみなされないのでしょうか? 録画内容の貴重性等は、賠償金額には、全く加味できないものなのでしょうか? 何かご指南いただけるとありがたいです、よろしくお願いします。
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- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
理屈上は「再放送されないテレビ放送を録画したビデオテープ」の価値として賠償されるべきです。録画内容も損害額の算出には加味されます。 録画内容の立証の問題はありますが,押し入れに大事にしまってあるのですから,その人にとって大事な内容が録画されている可能性は高く,全く価値の無い映像が録画されたものという判断にはならないかと。 ただ,元々,売買できるものではなく,時価もないので,損害額をいくらにするかというのは,裁判官の感覚的な問題になりそうです。 まあ,慰謝料的要素も含め1本5000円~1万円が限度ではないかと思います。DVD等が発売されていれば,その時価が限度でしょうね。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
前の回答者は中途半端に法律を学んだ者です。 現在では、物に対する侵害でも、慰謝料が認められることがあります。 たとえば、過去の放送で、再放送が不可だと一般的に認められ、しかも、それが市場価値があれば、相当分は慰謝料と認められます。 ただし、DVDにしておかなかったことにつき、過失相殺も考えられます。 要は、一般人を基準にします。
お礼
詳しくご回答いただき、ありがとうございます。適切な賠償の参考になります。大変助かりました。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
>こういった場合、どういう形での損害請求ができるのでしょうか? 「物的損害」だけです。 >法的には、単に「中古のVHSビデオテープ」としかみなされないのでしょうか? そうです。「新品のVHSビデオテープが買える代金」までしか請求できません。 >録画内容の貴重性等は、賠償金額には、全く加味できないものなのでしょうか? 「貴重な映像記録のバックアップを取って居なかった責任」は誰にあるでしょう?貴方です。 「押し入れなどと言う、危険な場所に保管していた責任」は誰にあるでしょう?貴方です。 ちょっと意外に思うかも知れませんが「録画内容が失われた責任の半分」は、管理不行き届きを犯した「貴方」にあるのです。 あと「水漏れ事故に遭う前は再生が可能であった証拠」は何もないです。 VHSテープ等の磁気テープは「カビ」や「湿気」でテープの素材が劣化して、何もしていなくても再生できない状態にまで劣化する事があります。 もし、水濡れ前に劣化が進んでいて、既に再生出来ない状態になっていたとしたら「再生出来なくなった原因」は「水漏れ事故とは無関係」になります。 貴方が「再生出来なくなった事への損害賠償」を請求するには「水漏れ事故が再生不可能になった直接原因であり、水漏れ事故の直前までは再生できていたと言う事」を法廷で立証しなければなりません。 しかし、その立証は「事実上、不可能」です。 水漏れを免れて被害を受けなかったテープがちゃんと再生できたとしても「本件とは無関係」なので、何の証拠にもなりません。 なので「新品のテープ代相当額」しか弁償してもらえません。
お礼
ご指摘くださった、バックアップを取っていない、また押入れで保管していた責任は痛感しており、反省しております。立証責任についても詳しくご説明くださって、ありがとうございました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
基本的には加味されないでしょうね。 それが通るなら、このビデオは世界で一つしかない○○を撮影したビデオだから1千万払えとかが通る話になってしまいます。 貴重なデータはバックアップをとるか、金庫にでも入れて置けというのが基本スタンスです。 せいぜいそのアニメのレンタル代を考慮してと主張できる程度でしょうか? それすら認められるかどうかわかりません。
お礼
法外な請求をするつもりはございませんでしたが、多少は考慮してもらえないものかと思い、こちらで相談させていただきました。ご回答くださって、ありがとうございました。
お礼
具体的な金額等教えてくださって、ありがとうございました。大変参考になりました。