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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:身寄りのない弟に対して兄の負う義務と不動産処分)

兄弟の負う義務と不動産処分

このQ&Aのポイント
  • 兄弟の負う義務や不動産処分について相談があります。
  • 兄が弟の入院に関わりたくなくて悩んでいます。
  • 弟の不動産があり、財産処分についても悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

行政や病院が治療費の立て替え払い等強制的にはできないです。 できないですが、弟の容体によっては、検察官が後見開始の手続きができますので、家庭裁判所が、あるいはexhibitionistさんを指定し後見人に選任される可能性はあります。 否定すれば選任はないでしようが、その場合は司法書士などが選任され、その者が不動産を売却し、治療費等支払われると思います。

noname#184677
質問者

お礼

tk-kubotaさん。簡潔明解なご回答を賜りありがとうございます。 そうですか、家裁が選任したら私が動かなければいけないこともあるのですね。 家庭裁判所の選任なら、あとあと弟から文句もいわれないだろうと思います。自分から意識の朦朧と した弟から無理に委任状に判をおさせて不動産売却に関わらなくてはいけないのかと思うと 気が重かったのです。 さらに司法書士などが専任された場合は、競売に近い形での処分なのかある程度任意売却に近い感じで 売却がすすむのか気になるところですが いずれにしろ治療費やリハビリ費用、生活費は一定レベルまでは安心だということですね。 おかげさまで、少しだけ展望が開け、自分がすべきことが見えてきた気がします。 ピンポイントを突くアドバイスに悩みの袋小路から救われました。厚く御礼申し上げます。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
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回答No.2

”行政や病院は、意思のない私に、治療費の立て替え払いや、  財産処分、医療費清算を強制できるのでしょうか。”     ↑ 1,病院はできません。 2,行政ですが、この兄弟のような場合には、  扶養義務は発生しないと思われます。  こういう場合の扶養義務は、扶養義務者に余裕が  ある場合に限って認められる種類のものだからです。  質問者さんには、余裕がなさそうだし、  弟さんには財産があります。 ”本人が認知症になった場合、成年後見人がどこまで  財産処分にかかわるのかが知りたいです。”      ↑ 本人の為に必要なら、所有する不動産の処分は可能です。 ただし、バックには家裁がおりますから、言い加減な 価格で売ったりしたら、責任問題になります。 だから、相場で売る、ということになるでしょう。 ”私の了解を求めてきたりするのでしょうか”     ↑ 成年後見人を選ぶとなったら、家裁から書面で 連絡が来ますよ。 ”財産処分ですが、どうか私がこれに関わらずに済ませられる  方法はないものかと思案している次第です。”    ↑ この場合、財産を処分するには成年後見人を 選ぶことになるでしょう。 成年後見人は家裁で任命しますが、現在では 親族が選ばれる可能性は50%ぐらいです。 親族が選ばれないときは、司法書士や弁護士が 選ばれる場合が多いです。 家裁が質問者さんを成年後見人に選ぶときは 呼び出して審査されます。 その時に、強く拒絶すれば、選任されることは 無いと思われます。

noname#184677
質問者

お礼

ありがとうございます。頭の中でもやもやしていたことが、クリアになりました。 私のまとまらない文章を読み解き、ひとつひとつ丁寧にお答えくださり、頭の中を 整理していただいた気がいたします。 ことに、不動産の価格、私と弟で遺産分けしたとはいえ、親が残してくれた財産を 無為に安く買いたたかれるのを見て見ぬふりをしたら亡くなった父母に恨まれるの ではないかと心の隅で考えていて、宅建免許も建築士免許もある自分は何もしなくていいのか 自問自答しておりました。 ただ、東京と郷里は250kmも離れており現実問題として頻繁に帰省して財産処分に かかわるのは無理です。 お話を伺って、成年後見人をk歳が選任し、その弁護士なり司法書士なりが、家裁に対して 誠実に売却を進めてくれたら、私も安心です。 さきほど、ICUの担当医師から電話で話を聞いたところ、言葉は出ないものの意識はある とのこと。この先は長いなという気がします。 父母がなくなり10年近くになりますが、つくづく弟に金を相続させずに不動産を持たせてよかった と思います。ニートの弟に金を渡してもおそらく3年で今の資産相当額は消えてなくなったはずです。 今回成年後見人がつけば、土地建物売却から、療養生活費・医療費まで成年後見人に任せて 安心ということになります。 私に、成れといわれても遠距離を理由に断ります。 さて、ここまではすっきりしました、ありがとうございます。 問題は、認知症まではいかずとも、意識はあって言語障害、身体障害がある場合、これもやはり 後見人が選任されるのでしょうか。医療費の支払いという緊急の問題があって資産の処分が必要 な場合、本人の意思表示が明瞭でないなら後見人の選任に進むのか、本人意思がなんらかの形で 明示できるのなら普通に委任状を書いて誰かが代理人で売却することもありうるのでしょうか。 そのとき、その人間が金をごまかすことはありうるわけで、最初から家裁が選任する弁護士または 司法書士を最初から決めてもらうことはできないのでしょうか。 寝たきりで財産処分が必要なら、自動的に成年後見人の選任と話が進んでくれたらありがたいのですが そういう解釈でいいのでしょうか。 ご回答ありがとうございました。今後の身の振り方に自信がつきました。

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