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配達証明をだしたが不在で返却

先日配達証明を出しましたら、受け取り拒否で返ってきました。 この度内容証明にして出しましたら、今度は 「留置期間が経過しましたので不在で配達できませんでした」 で帰ってきてしまいました。 この内容証明(配達証明)は法的にどうなのでしょうか? 受取り拒否の場合は「拒否した」ということが証明されると 聞きましたが、今回の不在はどうなのでしょう? 結局無駄骨だったのでしょうか? 書留配達員が2度配達し、普通配達員が不在通知を入れているので 合計3回足を運びましたと言っていました。 いかがでしょうか・・・?

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  • oodai
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回答No.5

直接、質問の答えではありませんが、 一つのアドバイスとして 受け取りを拒否するかも知れない対象者には、 内容証明の最後に 「本日、同文を普通郵便にても同送しました」と書き 実際、内容証明を出すときにもう一通同じものを 普通郵便で同時に出しておくことを私はしています。 これ自体が法的証拠になるわけではありませんが、 そのように書いた以上、「普通郵便を出さないことは ないだろう」という経験則により、後の調停などの 際の調停委員の心象をこちらに有利に運べると 考えています。 直接の回答ではありませんが、参考までに

noname#6478
質問者

お礼

回答ありがとうございます。こちらの回答を参考に普通郵便も出したんです。 そしたらなんとそれも返ってきてしまいました。 郵便局の方が配達証明と共に投函していたこの郵便に、気を利かせてチャイムを鳴らして投函するようにしてくれていたようなんです。 >そのように書いた以上、「普通郵便を出さないことは >ないだろう」という経験則により ごめんなさい、この部分がちょっと分かりませんでした。 でも、結局戻ってきてしまいましたから・・・仕方ないですね。

その他の回答 (4)

回答No.4

書留郵便物ですから、不在ですと郵便局に連絡するよう通知書が代わりに投函され、相手方が取りに行かなかったり、通知書の存在さえも知らなかったりすると差出人に戻ってきてしまいます。これは判例では到達したとみる判例と、到達していないとみる判例に分かれており、判断の難しいところなのですが最高裁判決(平成10年6月11日)では到達したとみる判決が下されております。 調停を考えているのであれば、もし30万円以下の債権であれば、少額訴訟という手もあります。 参考URLに静岡県弁護士会の少額訴訟の手続方法のサイトを参照して下さい。

参考URL:
http://s-bengoshikai.com/shougaku.htm
noname#6478
質問者

お礼

なるほど、色々な判例があるのですね。少し希望が見えてきました。 見積書をあいまいにしてしまったものですから、小額 提訴は出来ないと言われました。 回答ありがとうございました!

  • mai9999
  • ベストアンサー率12% (32/256)
回答No.3

そう言うことでしたら、話は別問題ですね。仕事でお金を貰ってこなければならないのなら直接出向くか?でしょうけど。何度も請求した証拠がないと裁判も勝てないので証拠集めをしないといけないかもです。 少額だと泣き寝入りカモです。 めげずに頑張ってくださいね。

noname#6478
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 調停を申し立てる予定です。

  • old98best
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回答No.2

法律的は、内容証明は相手が受け取らなくても、届いた事と同じになります。 中身を読めなかったのは、受取人の責任です。 請求の文面でしたら、内容証明の場合には相手が受け取らなくても請求した事になります。 それにより、時効の中断も有効です。 また、内容証明で請求して、支払われなかったことにより裁判を起こす要件ともなります。 ちなみに、民事裁判は、被告は出廷しないのは自由です。 その場合には原告の訴えがそのまま判決となるだけですけど。

noname#6478
質問者

お礼

「拒否」をすれば「拒否をした」という記録が残りますが、「不在」でも拒否の一部になるのでしょうか? また、先に調停を申し立てようと思うのですが、 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=803384 調停に出席しないのはどうなるのでしょうか?

  • mai9999
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回答No.1

こんばんわ 不在通知を入れて貰っているので、例え見ていなくても 貴方の意思表示がなされたものとみなされるはずです。 夜逃げでもされていて、郵便を見ることが出来なくても それは、本人の責任です。 貴方の責任ではありません。

noname#6478
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手にとっていい話であれば「(手紙を出された)本人の責任」なのかもしれませんが、 今回は相手に請求書を出しているので不在で返却されたことは私の方が不利なんです。 それでも意思表示がなされたことになるでしょうか?