- 締切済み
扶養について
税金でご相談があります。 父71歳、母80歳なんですが、父は働いておりまして、 年収が200万円程あります。 父が働かないで、私の扶養に入るのと、 働き続けるのでは、税金はいくら違いますでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
>父が働かないで、私の扶養に入るのと… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが会社員等なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >働き続けるのでは、税金はいくら違いますでしょうか… 誰の税金が? >年収が200万円程あります… まあ誰の税金であるにしても、200万も安くなるわけありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 論より証拠。 父を来年働かせないとしても、同居老親の扶養控除額は 58万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm あなたが課税所得 (収入ではない) 1,800超の超々高給取りだとしても、 58万 × 40% = 232,000円 の所得税が安くなるだけです。 たいへん失礼ながら並のサラリーマンなら、その 1/4 かせいぜい 1/2 です。 もちろん、住民税も安くはなりますし、父自身の所得税、住民税も安くなりますが、それでも全部で 200万もの減税になることは、絶対に絶対にあり得ません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm