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遺産遺留分の回収をおこなうには?

3年前に父が亡くなり、その後母が遺産相続をしました。 しかし、その中で遺産遺留分があり、私と兄、姉で相続手続き行いました。 兄と姉の方は既に現金で受け取っていますが、私は未だ受け取っていません。 既に、銀行の通帳を母に渡していますが、自身の面倒をみないのであれば渡さないと脅しをかけています。相続関連の処理を行ってくれた税理士の方も困っています。 裁判を行う事も可能ですが、可能な限り穏便に処理をしたいと思っています。 どのようにすればよいのでしょうか?

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  • hanachant
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回答No.6

hanachant です。 調停であれば、気負わずに自分でできます。但し、法的根拠に基づかないので、調停委員を間に挟んで互いに交互に呼び出され、お互いの言い分を伝えるのが一般的です。お互いの主張が平行線なら不成立になります。成立したら文書になって、判決と同様の効果を持ちます。ただ、それでも相手が支払わなければ強制執行の手続きが必要です。 調停委員は一応有識者ということで、弁護士もたまにはいますが、ほとんどは教育関係者、銀行出身者で法的知識は、専門家に比べて乏しく、一般社会の実務やどろどろとした人間関係や法のの抜け穴や裏を熟知している方は、少ないように思います。ただ、お母さんも第3者が入れば、あまり無謀なことを言いづらくなるのではないかと思います。 たとえ、裁判になっても少し勉強すれば、証拠さえ明確であれば、本人訴訟でも充分できると思います。 すなわち、請求の趣旨にこちらの要求(下してもらいたい判決)を書き、次の項に経緯と要求の理由を書けばいいだけです。相手が反論してきた場合には、それに対する反論文(準備書面)と証拠を出せばよいだけです。ちなみに遺産分割訴訟の弁護士費用は他の訴訟に比べて安く設定されています。(何がしかの分与の判決がでるのが一般的だからです)。ただ、遠隔地に弁護士が出張とイウコトニなれば、主張費、日当で高額になる恐れがあります。

takya2008
質問者

お礼

色々とアドバイスありがとうございました。 母に今月末までに、私への口座振込をおこなうよう伝えてはいます。 履行するかどうかはわかりませんが。。。。

takya2008
質問者

補足

確かに調整委員などが入れば、母は無理難題な事は言えないと思います。 ご質問させていただいている内容とは直接関係ないのですが、母が固執しているのは私の妻にたいする偏見があるからで、私自身もそれを理由に色々と言われて許せがたい気持ちになっている次第です。

その他の回答 (6)

回答No.7

質問者が望む穏便解決とは、ご家族にとって協議書の履行だけでいいのでしょうか。 結論から言うと、質問者が協議書に同意していても、調停調書による遺産分割協議書でないのようですので、私的契約書ですから、母親に履行を催告し、それでも履行しないときは、契約を解除する通告を行って、遺産分割協議を無かったことにすることはできます。 しかし、母の様態からすると、まず、子供同士できちっと今後の母親の面倒を誰が看るか等を考えなけばならないのでいは? それを含めた新たな協議書の作成をすることができれば一番いいのでは・・・。

takya2008
質問者

お礼

仰られるとうりです。 一番よいのは話し合いが出来る事だと思います。 ただ、その為に、遺産金と引き換えに私自身の家庭を壊すような事はしたくありません。

  • hanachant
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回答No.5

No.4 hanachant です。普通は福岡ですが、東京でできる可能性もあります。詳しくは裁判所で聞いて下さい。最近は簡易な裁判は、電話でしている弁護士もありますから。しかし、調停は難しいかもしれません。 兄、姉とは仲が良く、貴方の主張に理解を示してくれているのですか? もしそうなら、兄、姉から説得してもらう方法もあるでしょう。 お母さんも、無税で遺産額の半額ほど相続しているのでしょうね。そして、お母さんは、現金に困っているのでしょうか? 現時点で解決した方がベターですが、貴方がお金に困ってなくて、当分穏便に済ませたいという考えが強いのなら、お母さんがお亡くなりになってから、お母さんの遺産相続痔に、その裁判を持ち出す方法もありますが、テープや書面などしっかりとした証拠が必要で、お母さんの遺産が貴方の要求額より下回る時は、困難な場合もあります。遺産相続には時効がありませんから。 私も、父が精神障害で、約20年前の祖母の遺産分割を、現在祖母の遺産分割は無効として裁判で争っているところです。兄が祖母や父の財産や不動産を好き勝手に処分し、虚偽の遺贈文書や遺産分割協議書を作成して税務署に提出していたからです。父も16年程前に死亡しているので、祖母の遺産分割を現在弁護士を立てて係争中です。 ただ、証拠がきちんとしていることが前提です。 その場合、弁護士に相談して下さい。弁護士さんは、今の相続は今決着を着けるようにアドバイスするとは思いますが。

takya2008
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士に相談すると今決着といわれそうです。費用もばかにできませんし。 調停であれば、自身で行ってみようかっと思います。

  • hanachant
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回答No.4

普通、遺産分割協議書を作るのですが、作ってないのですか?遺産分割協議書を作っているならば、貴方も押印して認めているなら、遺留分は関係なく、協議書の内容に沿った分割になります。 貴方に権利があるなら、最終手段は家裁での遺産分割調停、調停で協議が不調になれば、その流れで家裁での審判で判決を貰うことになります。 審判で争うことを避けたいなら、遺産分割調停で協議して不成立なら、審判への移行前に申し立てを取り下げることもできますが、あなたには一銭も入らないでしょう。 家裁での親族間の調停もありますが、あくまで話し合いで相手が譲らず、合意に至らなければ不成立になり、それで御終いです。 ちなみに、遺産の範囲が明確で、全員が合意しているなら、家裁での遺産分割調停、もしくは審判で決着が着きますが、遺産の範囲に合意がなされていないなら、地裁で遺産の範囲の決着を着けてから再度家裁での審判になります。

takya2008
質問者

お礼

当方の質問で言葉足らずなところありながらアドバイスありがとうございます。 多分、家裁での遺産分割調停が必要なのかと思います。 ちなみに、私の住まいは都内で母は福岡になりますが調停の管轄地はどちらになるのでしょうか?

takya2008
質問者

補足

遺産分割協議書はつくりました。 これは税理士の方が送ってきた書面に署名捺印して相手側に送りました。 すでに、遺産額もわかっており、私名義で相続税も去年の始めに支払っている次第です。あとは、母の決済口座に保管されている遺産を私の口座に振り込めばすむだけなのですが、最初に書いているとうり、色々難癖をつけて振り込まない次第です。

回答No.3

そもそも、貴君は`遺留分'の意味を理解しているのでしょうか? 母が`遺産相続'し、その後`相続手続き'をしたとのことですが 母に対する「遺言書」があったということですか? 相続人による話し合い(遺産分割協議)によったならば 遺留分は全く問題となりません。 質問は正確にしなさい。

  • toratanuki
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回答No.2

あなたに遺留分はありません。 遺留分は、遺言や生前贈与で、相続からはずされた人が請求するものです。 母が相続することに関与した時点で、放棄しています。

回答No.1

穏便にとのことですが、そもそも、なぜ質問者だけに母は「自身の面倒を・・・」という条件を付けるのでしょうか? 子から親への遺留分減殺請求は、余程の複雑な事情がないかぎり私は知りません。 母親のあなただけに対する特別な対応(思い)の根源をあなた自身が正しく認識することが解決の第一歩ではないでしょうか。 親子の話し合いがない限り、他人を介しても納得のいく穏便な解決はあり得ません。

takya2008
質問者

補足

すでに親子の話し合いを行いましたが、母の方が一方的に私に依存・命令するような状況です。 客観的にみれば親子の話し合いで解決できる事でしょうが。。。 既に、私の名義で遺産分割されており相続税も支払っています。 ちなみに、遺産処理をした税理士は私の叔父(母の弟)になりますが、彼ですら母の事を異常に思っている次第です。