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親が自己破産だと奨学金は?
親戚の子が私立大学に通っていて、奨学金の申請をしたら自営業の父親が自己破産しているから無理と言われたそうです。 経済的に厳しいから奨学金の申請をした&奨学金は親が借りて返済するものでなく、本人が借りて返済するものなのに、親が自己破産していると言う理由でダメなんでしょうか? 奨学金の種類は聞いてないのですが、気になるので教えてください。
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本人が貸与されたお金を返済することができなくなったとき、本人に代わって返済する責務があるのが連帯保証人です。その連帯保証人に返済能力がなければ、お金を貸す側としては、そういう人を連帯保証人として認められません。 それが第一の理由でしょう。 しかし、親以外の誰か、血縁の近い親戚で、返済能力のある人が、連帯保証人を引き受けてくれる人があれば、親が自己破産していても奨学金の貸与を受けることができるはずです。 余談ですが、2004年度からは、日本育英会は解散し、新しく設立された団体が事業を引き継ぎます。名称ははっきり覚えていませんが、日本学生支援機構とか言ったかもしれません。そこではこれまでの「連帯保証人制度」の他に、「機関保障制度」というものが導入されます。 それを利用すれば、保証人が立てられない人でも、貸与を受けることが可能になります。 これは、本人に貸与される金額から、あらかじめ保証機関に一定額が差し引かれた金額が毎月振込まれます。そして、本人が返済できないとき、保証機関が一時立替えてくれます。その後で、本人は立て替えてもらったお金を保証機関に返さなければなりません。 ---という、?な制度です。
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- waseda2003
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一般に,貸与奨学金の場合は基本的には借金(?)ですから,親および連帯保証人の返済能力も審査基準の一部になるようです。私自身も,親の所得が低かったために,学部生時代には奨学金を受けられませんでした。 日本では,大学は人材育成の場でなく,道楽の場であるという考えがまだまだ強く,一般の人からの教育への援助が少ないことも影響しているのでしょう。
お礼
大変遅くなりましたが、ご回答有難うございました。 親の所得が低いから奨学金を必要として入るのに、それが理由で受けられないなんて、ちょっと変ですよね!
- shippo
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実際の不可理由はわからないのですが、参考程度に・・・。 日本育英会の場合奨学金の申し込みにあたり、連帯保証人を必要とするそうです。(日本育英会奨学規定第8条1項) また、その連帯保証人も同8条7項で定められていて、未成年者の場合だと保護者、成年者だと父母や成年の兄弟姉妹でなければいけないそうなので、今回の場合連帯保証人を父親として申し込みしたのであれば、それが影響したものかもしれないですね。 <参考資料> 日本育英会奨学規定 第8条 奨学生志望者は,本会あての奨学金申込書,連帯保証人と連署の上の確認書その他会長が定める書類(以下「申込書類」という。)を現に在学する学校(業務方法書附則第5項に規定する学校等を含む。以下この条において同じ。)の長(以下「在学学校長」という。)に提出して,その推薦を受けなければならない。 2~6項省略 7 連帯保証人は,申込者が未成年者の場合はその保護者(民法(明治31年法律第9号)第818条又は第838条に規定する親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。),成年者の場合は父母,兄弟姉妹(未成年者を除く。)又はこれに代る者でなければならない
お礼
すみません、お礼が遅くなりましたが、ご回答有難うございました。 親戚の子は父親を連帯保証人にして申し込んだという事なんですね。
お礼
ご回答有難うございました。 奨学金を返済しない人が増えたという話を聞いた事がありますので、連帯保証人に厳しくなるのは当然ですよね。 親以外で返済能力のある人が連帯保証人であれば受けられるという事なんですね。 親戚の子には、その方法を勧めてみます。