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取締役の処理方法に関する規定
- 取締役は、上記の新規株式やオリジナル株式を、同様の方法で処理することができます。
- ただし、これらの株式が上記のオファーの対象人数との割合やその他の配分の難しさにより、便利にこの規定の下でオファーすることができないと、取締役の判断ではな慎重に検討される場合もあります。
- この規定に基づいて、取締役は必要に応じて適切な措置を取ることができます。
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取締役は、同様のやり方で、上述のような新規または元々の株式の処分をしてもかまわない。 このことは、上述のようなオファーの対象者数に対する株式比率を理由にして、あるいは、均等に割り当てをするのに存在する他の問題を理由として、取締役の判断により、本条の下で都合よくオファーすることはできない。 ◎本定款に従って都合よくオファーできる→cannotですから「できない」になると思います。 こんなふうに訳してみました。なお、当方、株式の世界は素人です。 ご参考になればと思います。
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- d-y
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The Directors may, in like manner dispose of any such new or original shares as stated above, 取締役は、かかる新規またはオリジナルの株式のいずれであっても、同様の方法で処分することができる。 which, どんなもののことを言っているかというと by reason of the proportion borne by them to the number of persons entitled to such offer as stated above 当該オファーの対象者数に対するその株式の比率を理由として、 or by reason of any other difficulty in apportioning the same, あるいは、当該株式の割り当てに他の問題があることを理由として、 cannot in the opinion of the Directors, be conveniently offered under this Article. 本条のオファーがうまく行えないと取締役が判断したものは。
お礼
“which, どんなもののことを言っているかというと” これは助けてもらわない限り絶対できないです。 “cannot in the opinion of the Directors,...”も言ってくれれば分かったのですが、すごく悩まされました。 本当にありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 “かかる新規または...”の“かかる”はここではどういう意味ですか?また、原文にこれに該当する英文はなんでしょう。それに一行目の“as stated above”というのは“上記の”と訳すつもりですが、回答文に訳してない理由を教えていただけますでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かにその通りです。