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子供の通帳を勝手に

友達のことなのですが、友達は自分の通帳を親に預けています。 よく親が勝手にお金を引き出すそうなのです。四十万ほどあったのが二十万に減ってしまい、友達がとても困っています。 親にいったところ、まあええやんみたいにまともに取り合ってくれないそうです。 そして最近その友達に言われました。『これって犯罪みたいな感じでどうにかできないん?』と。 私じゃなんとも言えないので皆さんのお知恵をおかしください。お願いします。

みんなの回答

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.6

同居していて同一の家計ならば 生活費の理由づけになることは否定できないので 犯罪にはなりにくいですよね つまり借りただけといわれればそれまでだし 盗んだとする根拠は預けていたのですから 他人でもあるまいし無理がありますよね なぜなら親族は扶養しなければならないという決まりがありますからね。

noname#260193
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • paddybird
  • ベストアンサー率34% (61/175)
回答No.5

犯罪にはなるが、特殊な間柄なので処罰はしない(できない)かと。 詳しくは刑事法244条を。時間がないので、不親切な回答でごめんなさい。

noname#260193
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.4

確かお年玉を貯金した通帳のお金を、こども本人のため以外に使ったら違法になるときいたことがありますよ。 ならばそれもアウトなんじゃないですかね。 というか預けてるの取り戻せばいいんじゃないですかね。 金は親兄弟といえども、いや逆に身近な相手ほどキッチリ管理しないとだめですよ。 とんでもないトラブルの元です。

  • nikoooo
  • ベストアンサー率37% (184/490)
回答No.3

親子だと、窃盗にならないと思います。 親も甘えてしまってよくなので、通帳を取り上げるか、 その口座の残り分は他の口座に 移すなどして使えないようにする方がいいと思う。 >まあええやん 完璧になめ切っていて、子供を財布と見ていますね。 まさか、お友達はご結婚されていないとは思いますが・・・。 (してたらパートナーが許す可能性は皆無だと思う。) 財布的立場が続いたまま、将来結婚すると、家まで来て お金を当然のように無心するなんて話もよくあることです。 この場合、きちっと断る兄弟、姉妹の方にはいかないケースが多い。 子供(孫)の教育費や家購入で貯めていたお金を 「お金あるのに私達(親)には協力しないなんて。そんな風に育てた・・・」 みたいな身勝手もあるようです。親御側もマヒするみたいですよ。 気持ちが悪いな。と思うなら普通に、親の通帳に仕送りすればいいんです。 その方が、『頂いている』という感覚が養われます。 子供の通帳が手元にあると“勝手にお金が入る”と勘違いする。 逆で親の通帳を預かっていた子供側がマヒして勝手に自分達のことに お金使ったり。これも副収入的に感覚がマヒしているケース多し。 親子通しでも人のお金はお金です。その線引きの注意ぐらいは 友人が示唆してもよい範囲だと思います。 長文失礼致しました。

noname#260193
質問者

補足

ありがとうございます。 ちなみに友達は中学一年です。

  • JqqF
  • ベストアンサー率24% (159/656)
回答No.2

出来るか、出来ないかで言えば可能ですが、親が窃盗もしくは横領で逮捕起訴有罪となるのが、お友達にとって得なのでしょうか?やるなら縁切り自活覚悟でやるしかないですね。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

他人同士なら窃盗や横領に問えるのですが、子供のを親が・・・ってのは難しいのです。 毎日飢えずに食べていけるようにしているのは親なのですから。

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