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ブログ上で債権者が債務者に弁済を要求する行為

売掛代金返還等請求事件:地裁でAは勝訴。これを不服としたBの控訴は棄却。 結果、地裁の判決は確定し、A・Bを、それぞれ債権者・債務者とする執行文が交付されました。 ところが、Bは判決の主文に示された金員と利息とをAに一切支払いません。 Aは、この事実を、タイトルを「B(個人名)殿 お支払い下さい」とするブログに載せ、 公開しようとしています。 同ブログは、第三者も当然閲覧すると思われます。 また、Bは事業者で、その個人名には一定の知名度があるそうです。 Aは、「名誉毀損で訴えるなら訴えればいい」と腹を括っているようです。 Aの上記の行為は違法でしょうか。 法律にお詳しいかたからのご回答をお待ちしております。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

名誉毀損に成り得るでしょうね。 そんな泥仕合臨むより、強制執行したほうが早くないですかね?

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質問者

お礼

仰せの強制執行ですが、 Aが裁判所の民事執行の係りに尋ねたところ、 「ほとんどの執行が費用倒れです」と言われたそうです。 ブログ作戦は、それで思いついたことらしいです。 ありがとうございました。

回答No.3

民事上、刑事上の名誉毀損に当たります。 刑法(名誉毀損) 第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 民事上の損害賠償は売掛金と相殺できません。

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質問者

お礼

「事実の有無にかかわらず」という点が、 素人には理解できません。 Aにお金を払えという裁判所の判決に従わない者にも 名誉が有るとされ、かつ、それは護られるのですね。 不思議です。 ご回答、ありがとうございました。

回答No.2

事実が公告されていなければ、個人情報の漏えいや名誉棄損で訴訟提起できるかと思います。

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質問者

お礼

「判決」が「公告」なのかどうか、私には分かりませんが、 Aに、よく研究するように申し伝えます。 ありがとうございました。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (431/2248)
回答No.1

シロウト意見です。 裁判所による決定なり判決となり、官報に載っている事実であればokなのではと思いますが いかがでしょうか。 公知なことなのですから。 公告の番号も一緒に乗せれば完璧でしょう。

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質問者

お礼

たいへん参考になりました。 ご回答、ありがとうございました。