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河川工事事業の区分

河川工事事業区分の20条工事って何ですか?どなたか教えて下さい。

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  • mailhiro
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回答No.2

河川法が適用される河川の管理者は、 一級河川は国土交通大臣又は都道府県知事(河川法第4条)、二級河川は都道府県知事(河川法第5条)、準用河川は市町村長(河川法第100条)です。 このほか、河川法が適用又は準用されない河川として、普通河川(通常「水路」と呼ばれる)があり、この多くは農業用水路とですが、これらの管理者は都道府県知事又は市町村長です。 なお、「農業関係担当の行政」とは、農業委員会事務局のことを指していると思われますが、農業委員会(地方自治法第180条の5)は河川管理者ではありあせん。ただし、当該事務の取扱部署かどうかについては、自治体により組織の名称や事務分担が異なるため、申請される前に当該自治体に確認されるのがよいと思います。 PS:ここの回答者は、私のように常時パソコンを開いていない人も多いので、ご質問については、質問したい内容を一度に全て書くか、若しくは質問を一旦打ち切り、別に質問を立てたほうが、回答が早く付くと思います。(「回答に対する補足」というのは、回答者の補足要求に対する質問者の補足説明として使用するのが一般的なようです。)

noname#56526
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。 質問内容の件についても、勉強になりました。(今回のようなちょっと一般的ではない質問には回答がなかなかこないのでどうしようかと思っていたところです。)本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mailhiro
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回答No.1

河川法第20条「河川管理者以外の者の施行する工事」のことです。 河川管理者以外の者が、自らの必要に基づき河川の工事等を行う場合、河川管理者の承認が必要となっています。

noname#56526
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。ところで河川管理者以外ということは、いわゆる○○土木現業所の河川課とかそういう河川の管理者以外ということなのでしょうか?(例えば農業関係担当の行政とかは河川管理者以外と考えてよいのでしょうか?)

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