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名義書換
債務不履行により、当該株式を相手に引き渡さなければなりません。 当該株式の発行会社が定めている株主名義管理人(信託銀行)に株式名義書換請求書、契約書の写し、債務不履行の事実を提出すれば良いのでしょうか。 また、本手続きより、何日で反映されますでしょうか。
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上場株式の引き渡しならば、現在保有している株式を預けている証券会社に対して振替請求をする事になります。この為、債権者に対して「振替先の証券口座」を通知するように依頼するのです。 基本的には貴方側の証券会社が振替請求書を証券保管振替機構(保振)に送達した日(午後3時迄なら証券会社に提出した日)から4営業日目の午前中に債権者の証券口座に到着します。 尚株式を代物弁済した場合でも貴方に譲渡所得が発生して所得税を申告納付する必要があります。 譲渡価格は振替請求書を証券会社に提出した日の大引けの価格(値付かずならば直前の価格)となり、譲渡に要した費用は証券会社に支払う振替手数料です。 もし手元に株券があり、これを名義書換えして弁済しようとしているならば、その株式は代行の信託銀行にある特別口座に預託されています(上場株式の強制電子化により株券の券面は無効になっています)。ですから、特別口座の株式を引き出す手続きと、債権者の証券口座への振替手続きの両方が必要です。この場合も譲渡所得税が必要です。所得税の計算には購入価格が必要な為、株券の裏面のコピーで購入した日を証明する必要があります。
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- simotani
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債務の履行ですから所得税は必要です。売買代金は約定価格である借入金+引渡日(=証券会社に振替請求した日)迄の利息になります(支払を免れた額)。売却費用は証券会社に支払う振替手数料になります。購入対価は購入費用です。保管費用は配当所得の必要経費な為、売買には計上出来ません。
お礼
御回答、ありがとうございます。
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御回答、ありがとうございます。 借主は貸主よりX円を借り、株式の売買を行ったとします。 しかし、借主は期日までに弁済できませんでした。 そのため、当該株式を引き渡さなければなりません。(当該株式を引き渡した時点で完済とみなされます。) 1. 上記の場合、譲渡所得税が掛かってしまいますでしょうか。