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社交ダンス教室でCD音楽かけて踊ると罪なの?
ダンス教室でCD音楽かけて踊ると罪なのでしょうか? 新聞で読んでびっくりしましたけど。もし、これで音楽組合?が勝訴したら、音楽教室とか、同様にだめなのでしょうか?またスポーツクラブでエアロビとか?みーんな関係者ビクビクじゃないのでしょうか?すごい波紋を広げる気がしますけど?営利でお金をとる職業では使えない?となるとあの方達は今後音楽かけずに踊るの?
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その「音楽組合」(音楽著作権協会=JASRAC)に、著作権使用料を払っていなかったから、 違法だとされているわけです。 続けたかったら、お金を払えということですね。 エアロビとかだけじゃなくて、ライブハウスやクラブなど、 JASRACが著作権を管理している曲を流す場所の関係者は、みんなビクビクしているでしょう。 むしろJASRACは、そういった場所から使用料を徴収しようと精力的に働きかけてるみたいですよ。 例えば、参考URLのような話があったりして・・・
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- smile_Joy
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少し前までは使用料を支払わずにカラオケを設置していた 飲み屋などが訴えられていましたが、最近ではダンス教室 まで手を広げてきましたね。 音楽を営利目的で使用する場合には著作者に著作権使用料を 支払わなければいけないんですね。 ちなみに、ダンス教室などでなくても普通のお店で CD音楽などをBGMとして流しているような場合でも 対象になりますので(年額6,000円から50,000円) 著作権の権利意識が高まると、これからそういったお店も どんどん訴えられる可能性がでてくると思います。 ちなみに我々一般人も、録音の為にMDとかCD-Rとか買いますが すでにその購入金額の中に、著作権料補償料が含まれており 知らず知らずのうちに支払っています。
お礼
有線でながしているのは処罰対象からはずれるのでしょうか?歯医者さん、喫茶店みんな有線ですよね。また昔だとロック喫茶・ジャズ喫茶でコーヒー出していたことろあったですがこういったお店も処罰の対象にあたるのでしょうか_?なんか重箱の隅をつついて金を取っているとしか思えませんけど。パソコンだとmacだとitune4でネットで音楽一日中流せますよね?あれでお店で曲を流しても処罰の対象にあたるの???有り難うございます。
- old98best
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単に、使用料を払う義務があるだけです。 逆に言うと、金さえ払えば全く問題はありません。 著作権でも小説などの場合には作者の許可が無ければ、たとえ金は払うと言っても自由に出版できません。 「新潮社には俺の本は売らせない」という人もいれば、「潮出版や第三文明には私の書いた物は絶対に掲載させない」という人もいます。 文学の作者には、その権利があります。 JASRACの管理している音楽は、そんな事はありません。 使用料を払えば、いくらでも自由に使用する事ができます。 料金も、面積や時間で計算すれば、それほど高い物でもありません。
お礼
サイト拝見致しました。凄いことになっていますよね。コピーしてライブハウスで聞かせることも罪なのでしょうか?けどこんなことみんなやってんじゃないの_?これで罪なら日本中全部罪にあたるのじゃないのでしょうか?これはきちんと法律を明確に作らないとライブハウスや教室運営しているところはたまったもんじゃないでしょうに。