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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社が負担している、という証明)

会社が負担している証明書の作成について

このQ&Aのポイント
  • 自己破産手続き中の私が会社名義で駐車場代の証明書を提出する必要があります。
  • 会社は駐車場代やガソリン代を立て替え払いし、後日返金しています。
  • この証明書を作成するために、私が協力をお願いしたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

車検証のコピーだけでも十分な気がしますが、何なら、会社からの使用許可証でももらえばよろしいかと。 下記車両を業務と共に日常通勤等に使用する事を許可する。 ナンバー 使用者名 日付、その他・・ ○○会社 あなたが作って、会社にハンコをもらえばOK. ハンコを勝手に押したり偽造したら違法。

Youyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 仰せの方法で書類を作成します。 はんこを押す係は私本人なので、問題ありません。

その他の回答 (2)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

その弁護士さん、ちょっと胡散臭くないですか? 自己破産者が自動車を所持していたって、何の問題もないですよ。 資産として20万以上の価値があるかないかです。 自己所有の自動車の価値が20万以上の場合は、換金して債務に充当する必要がありますが、20万未満の自動車であれば、そのまま乗り続けてもかまいません。 そもそも、今回の自動車は社有車ですから、自宅に社有車が止まっていて、駐車場契約があろうと、自己破産に問題は発生しないはずです。 他の回答通り、車検証のコピーを提出して、自己所有の資産ではないことを証明すれば事足りることです。

Youyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士曰く、基本的には車検証があればOKなのですが、確実に申し立てを通す為に念には念を、ということらしいです。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

先の回答の通り、車検証をみせれば貴方の所有では無い事がわかります。 仮に、駐車場代を会社が払っていることを証明しても、車が貴方の所有者でないことは証明できません。 あくまでも駐車場代を会社が負担していることの証明に過ぎません。

Youyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士に確認したら、やはり念押しの意味で指示に従ってください、とのことでした。

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