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内定先から源泉徴収票提出の依頼

現在、大学4年生です。 今年4月に入社する会社から2013年度1月~3月まで働いた分の源泉徴収票をアルバイト先からもらうように言われました。 長期のアルバイトはしておらず、1~3月までは短期のアルバイトに計3日間だけしか出勤しておりません。 もし提出しなかったら(会社にはアルバイトをしていないと申告)、どのようなことが起こるのでしょうか? というのも短期アルバイトの会社がいい加減な派遣会社で今まで紙の明細書を見たことがなく、源泉徴収票を請求してももらえない可能性が高いのです。 よろしくお願いします。

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  • o24hi
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回答No.5

こんにちは。 ・人を雇って給与を支払う会社や個人は,大抵,源泉徴収の義務があります(これを,「源泉徴収義務者」といいます)。源泉徴収の義務がないのは,次の場合です。 (1)常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人 (2)給与や退職金の支払がなく,弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm ・reirei0653さんのアルバイト先は,上記の(1)(2)には当てはまらないように思われますので,源泉徴収義務者だと思われます。 ・所得税については,12月に勤務している会社で,その会社に勤務する以前に他の会社で支払を受けた給与も含めて年末調整(所得税の清算)をします。 以上から… >今年4月に入社する会社から2013年度1月~3月まで働いた分の源泉徴収票をアルバイト先からもらうように言われました。 長期のアルバイトはしておらず、1~3月までは短期のアルバイトに計3日間だけしか出勤しておりません。 もし提出しなかったら(会社にはアルバイトをしていないと申告)、どのようなことが起こるのでしょうか? ・入社される会社は,本来は「1~3月までは短期のアルバイトに計3日間」の給与も含めて年末調整をしないといけないのですが,「もし提出しなかったら(会社にはアルバイトをしていないと申告)」間違った年末調整をしてしまうことになります。 >というのも短期アルバイトの会社がいい加減な派遣会社で今まで紙の明細書を見たことがなく、源泉徴収票を請求してももらえない可能性が高いのです。 ・前の勤務先での収入が分からない場合は年末調整ができないのですが,その場合の対応がありますので,入社される会社に相談されてはどうでしょうか? (前の給与の支払者が支払った給与等の金額が分からないときの提出範囲) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/04.htm

その他の回答 (6)

  • o24hi
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回答No.7

No.5です。 私の記載した内容を整理しますと,次のとおりです。 ・reirei0653さんが4月に入社される会社では,12月の最終の給与の計算で,1~3月のアルバイト収入も含めて年末調整を行います。 ・もし,reirei0653さんが4月に入社される会社で貰われる給与以外に,(4月以降に)他の所得があっても,その所得は年末調整の対象になりません。 他の所得については,本人に確定申告の義務があれば税務署に確定申告をすることになります。

  • o24hi
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回答No.6

No.5です。 ちなみに… ・「1~3月までは短期のアルバイト」が20万円以下であれば,年末調整の際にその収入を合算しなくてもよいというわけではありません。 ・確定申告をしなければいけない場合として, 「2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm というケースがありますが,20万円を超えなければ確定申告をしなくてもよいということであり,また2か所以上とは,会社の役員など2か所以上の会社から給与をもらっている人を想定していますので,年末調整とは別の話です。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.4

長井さんがおっしゃっているように、年度というのは4月からでなくていいものです。どの月からの年度もあります。 税金の話をするのに和暦を使わなくていいんです。西暦が好きであれば西暦という土俵で税の年を表現すればいいのです。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

その3日間だけのアルバイト収入が20万円以下であることがはっきりしていて、今年の年末になって確定申告を要する条件に該当しなければ、「アルバイトをしていない」と報告し、提出しなくても別にかまいません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>2013年度1月~3月まで… 平成25年度の1~3月といえば平成26年1~3月のことですが、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 しかも、税金は和暦です。 >1~3月までは短期のアルバイトに計3日間だけしか… 3日間で何十万ももらったわけではないでしょう。 20万以下なら、年末調整に含めなくて合法です。 医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切生じなければ、確定申告をしなくてかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ただ、この 20万以下申告無用の特例は国税だけの話なので、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になってきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

ごく短期でも、年末調整で所得の計算をするときに、必要となります。 アルバイトをしてないといって処理したら、税務署にバレた時、脱税で追徴されます。