- ベストアンサー
不倫相手への慰謝料請求について
- 不倫相手への慰謝料請求の可否と金額について
- 再び同じ女性との関係が発覚し、慰謝料請求の可能性を考えています
- 相手の女性は公務員で子供がいるため、金額には制約があるかもしれません
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
先ずは不貞行為の証拠を確保してください。 彼女と対決するためには、絶対証拠が必要です。 調停になった場合、不貞行為の証拠いかんで、慰謝料が取れるか取れないかが決まります。 メールだけでは、相手に否定されたら、何も得られません。 「二度と会わない」という念書は役に立ちません。 調停で完勝し、確実に慰謝料が取れる証拠は、ラブホテルに出入りしている写真3回分です。 なんで3回分かと言うと継続的不貞行為を立証するためには3回分必要です。 彼女の部屋に、旦那が宿泊している事を立証する写真でもかまいませんが、ラブホテルに比べたら弱いので、複数回の証拠が必要です。 ここで初めて、前回取った念書がモノを言います。 今回の不貞行為+前回の念書の合わせ技で、悪質である事を調停で訴え、通常の慰謝料よりも多額を請求するんです。 当然旦那にも、慰謝料+財産分与+子供の養育費を請求しましょう。 養育費に関しては、絶対に公正証書を作成してくださいね。 大概の男性は、養育費が不払いになってしまうので、公正証書を盾に、旦那の会社に対して給料の差押え請求をする場合を想定しておきましょう。
その他の回答 (5)
- gongonbb55
- ベストアンサー率6% (6/95)
取れますよ。 相手女性が公務員なら、(一括は無理でも)分割支払の場合には 証書作成時に給与からの支払の旨を決めればいいのです。 おそらく退職はしないでしょうから 途中で支払が切れる事もないでしょう。 公務員は勤務先へ話し合いに行かれる事を嫌がるといいます。 行くのが弁護士なら尚更でしょう。
お礼
そうなんです、相手が公務員ということで余程のことがない限り退職はしないだろうと予想しています。 弁護士に相談してみます。ありがとうございました。
もちろんできますよ。ここで聞くより弁護士に相談したらいいです。 お金がない場合は「法テラス」に相談する。 慰謝料の額は詳しくはわかりませんが、前回の件もあるので、悪質ですし、期間も長期の不倫と言うことになるとおもうので 支払った額よりは多く請求できますよ。 離婚するのであれば、旦那と不倫相手の女の双方に請求したらいいと思います。
お礼
やはり不倫相手にも請求できるんですね。 ただ、他の方に言われたような証拠がありません。本人が認めているだけです。 弁護士に相談します。ありがとうございました。
- life2_001
- ベストアンサー率22% (358/1580)
まずその前に不倫の証拠はありますか? メールなどではかなり薄い証拠になるので必ず不貞の証拠の写真などを準備されないと無理ですよ。 それと相手の女性に女性の前の旦那様が請求下金額はほぼ無理です。 男性が相手の男性に請求する金額とはほど遠い金額になるかもしれませんね。。 前回100万程度の請求でしたらそれと同じ額ぐらいにはなるとおもいますが おそらく相手の旦那様が請求してきた金額は200万近い金額では? まず女性に対してそれだけの金額は請求出ても実際は100万以下と思われた方がよろしいと思います。
お礼
金額はおっしゃるとおりです。実は証拠はなく、本人が認めているだけなんです。 弁護士に相談します。ありがとうございました。
- ptgmjatkg
- ベストアンサー率0% (0/1)
とても難しい問題ですね。 参考までにですが友達Aは不倫相手(バツイチ。子供2人)からは1円も取れませんでした。 「無い物は無い」と言われるとそれまでのようです。 特に不倫相手に子供がいる場合は難しいようです。 友達Bは不倫相手が独身者でしたがこちらも1円も貰えませんでした。 結局、友達Bの方は旦那から慰謝料と養育費をもらう形にしましたが結局女に子供が出来てしまい「暫くは払えない」と言われました。 この場合は月々払わせるよりも借金させてでも一括で払わせるのが一番良いかと思います。(旦那の会社から給料の差し押さえが出来るようなら月々でも大丈夫だとは思います。) 証拠が集まっているのであれば専門家に任せるのが一番良いとは思いますが女の方は「無い物は無い」と言われてしまえば「無いところからは取れない」となってしまうと思います。 念書があるのは有利ですね。 1円でも多く取って新しい毎日が幸せになる事を祈ってます。
お礼
一括等も含めて弁護士に相談してみます。幸せな毎日を送れるよう頑張ります。 ありがとうございました。
- toumeipapa
- ベストアンサー率23% (88/382)
貴女様が旦那様と別れるのであれば、慰謝料も養育費も相手女性への慰謝料が請求出来ます。 旦那様も、自分のしている事にお気づきになっているご様子。 1年前など嘘でずっと付き合っていたのかもしれません。 5年間の貴女様の苦しみもおわかりにならないで不貞行為を続けているのですから、裁判をかけても貴女様が勝ちます。 法テラスへご相談してみて下さい。
お礼
そうですね、1年前も嘘かもしれませんね。本当は双方に社会的制裁を与えたいのですが、今後のことや子供のことを考えると、それが私たちにとって本当にいいことなのか、幸せになれるのか今の状況では判断することができません。 法テラスんことは知りませんでした。相談してみます。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。いくら本人が認めたとはいえ、証拠がないと難しいですよね。 養育費不払いも想定し、公正証書を作成します。 詳しく教えていただきありがとうございました。