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NHKの受信料不払いについて

NHKの受信料を払っていません。 賃貸アパート暮らし(不払い)→実家暮らし(親が払ってる)→賃貸アパート(不払い) という経緯の場合はどうなるのでしょう? 新しいアパートになってから、NHKも来ないのでもう払わなくてOKなのでしょうか? 持家で住所が固定されている人の場合は裁判沙汰になるのはわかってますが、 私のようなケースではどうなるのでしょうか? できれば経験者なり、詳しい方にお答え願います。

みんなの回答

  • pusai
  • ベストアンサー率38% (451/1161)
回答No.4

> でもそれだと実家に戻ってる間も払わないといけないんですよね? おかしくないですか? 意味不明??? どういう解釈をすれば「実家にもどっている間も払う」という発想が出来るのでしょうか? 私は「過去に遡って支払う必要ない」と明記していますよ > 新しいアパートになってから、NHKも来ないのでもう払わなくてOKなのでしょうか? 改めて書きます。 今のアパートに着てからまだNHKが来ていないのですから、『今のアパート』にNHKからの請求が着てから払えばいいという意味です ごめんなさい。 これで話しが通じなかったら、私には質問者様に理解できる言葉が見つかりません

  • nantamann
  • ベストアンサー率30% (342/1138)
回答No.3

TV受像機があり受信できる状態ならNHKと受信契約義務があると放送法で決められています。つまり受信契約しなければ受信料の支払いはしなくてもいいのです。アパート住まいだからとか実家で払っているからというのは不契約の理由にはなりません。契約拒否を続けると訴訟ということになり100%NHKが勝っています。 受信機がなくても定期的にNHKの営業がきます。 ワンセグかネットで見ているでしょうと言えば想像でものを言うのですかと言い返します。

  • pusai
  • ベストアンサー率38% (451/1161)
回答No.2

> 今の賃貸アパートの入居日分から払えばいいのでしょうか? > でもNHKが来ないのに払うのも何だか嫌だし。 NHKの人も「過去に遡って支払え!」とは営業マンレベルの人には言えませんので、 NHKの人が契約書を持ってきた月(あるいは翌月?)からの支払いで大丈夫かと思います。 ANo1の例は契約書を持ってこられた際にゴネて契約拒否を繰り返し裁判沙汰になった事例で、「過去に遡って支払う」というのは裁判の判決の結果と言うことです。 NHKの営業マンが独断でそのような要求をすることが認められるわけではありません 一般的な事例では「契約書を取り交わした時から支払い義務が発生」という認識で問題ないかと思います。

noname#196885
質問者

お礼

でもそれだと実家に戻ってる間も払わないといけないんですよね? おかしくないですか? 回答ありがとうございました。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

NHK が見れる環境(テレビで観れる、携帯でワンセグ見れる、パソコンにテレビチューナー内蔵してる) なら払う 観れない環境なら払わなくて いい それだけです。テレビあるならNHKの営業来たら、その月から払えばいいだけす。 ※うかつに契約拒否すると、いろいろ証拠集めてきて入居時点にさかのぼり払えと訴訟されますよ。 先日、十数年分未払い分払えと判決出た人は、賃貸マンション住まいでした\(^^;)...マァマァ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

noname#196885
質問者

お礼

そうですか 今の賃貸アパートの入居日分から払えばいいのでしょうか? でもNHKが来ないのに払うのも何だか嫌だし。 回答ありがとうございました。

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