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NHKの受信料と発言に関する疑問
- NHK受信料の必要性について疑問がある。なぜ国民全員がスポンサーにならなければならないのか。
- 不払い者が増えている状況で、政策も議論もないまま自公が承認した理由は何か。
- 野田聖子の発言は国民に対する誹謗中傷ではないか疑問がある。
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↓にご紹介するサイトに、とても参考になることが書いてあります。 是非ご一読ください。 特に第3項目の「契約を考える」という部分です。 放送法32条は、テレビジョン受信機の設置者は日本放送協会と受信契約すべしと定めています。これについては異論はありません。 しかし問題は、その契約の内容が放送法32条にも、他のいかなる法令にも示されていないと言うことです。 また、契約の内容は日本放送協会が提案する内容を、受信者が一方的に受け入れなければならないとする根拠も、いかなる法令にも存在しません。 法律で定められているのは、「契約内容を変更するときは、総務大臣に報告しなければならない」という一文のみです。 とすれば、その契約の内容は、民法の契約自由の原則に従って、日本放送協会と受信者が「個別に」協議して定めるものと解する他はありません。 ですから、現在受信料を払っていない人を、すべて受信料拒否者とするのは、論理的に辻褄が合わないのです。 当事者双方が契約を締結しようと言う意思がありながら、契約内容について協議して合意に至らないために、結果として契約が締結できない場合もあり得ます。(こんなことは、日常的にごく普通に起こっていることです。) これを以って、契約締結の義務を果たさないとの非難を、受信者のみに浴びせるのはいかがなものでしょうか。 日本放送協会側も契約締結義務を果たしていないことになります。 いずれにしても、この問題は純粋に民事上の争いであり、百歩譲って受信者側に非があるとしたところで、野田君(国会議員なので、慣例に従い君付けで呼ばせていただきます。)の言う「確信犯」という言葉は、犯罪者でない者を犯罪者扱いするものであって、甚だ常軌を逸したものと言うべきです。 野田君の発言は、私も非常に不愉快に感じております。
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- naomi2002
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No.5です。再度お邪魔します。 ケーブルテレビ利用者は、たとえ日本放送協会の番組を視聴しても、「放送を受信」したことになりません。 ケーブルテレビは有線通信であって、そもそも放送法の対象外です。 詳しくは↓をご覧ください。
お礼
はい!おっしゃるとおりでした。 放送法を検索しましたら、その法の適用範囲が明確に示されていました。 今回のご回答には得るものがありました。
No3です やはり法律で決まっています。放送法第32条です。 見る見ないは関係なく受信できる設備がある場合は契約をして受信料を払う必要があります。 法律が検索できるサイトは各種ありますので調べてください。 なんで法律違反です。 罰則規定がないので処罰できないだけです。 下記参考HPも見てください。
受信料の支払いは法律で決まっていたはずです。 無いのは「支払わないときの罰則&強制集金手段」だったはずなんです。 従って個人的事情で支払わないのは法律違反のはずです。 払わない人が文句を言う筋合いは無いはずです。 ケーブルTVだろうがNHK受信料は払う必要があります 少なくてもイッツコミュニケーション(東急系CATV)では受信料支払いについてのお知らせがありますが?
>1.国民全家庭が、NHKの為にスポンサーになる必要が何処にあると云うのでしょうか。 >私はケーブルTVなので何年も加入はしておりません。 おそらく、あなたも支払いしていると思います。 ケーブルTVの会社の方で、一括加入で支払いしていると思いますが。 >2.この時点での不払い者の件数が70万件にもなろうとしているのに、 >それを改善すべく政策も無いまま議論も尽くさないまま何故自公はいとも簡単にOKしたのか。 別に、NHKについては、国会は予算案を認めるだけですから、予算の実行は、NHKですから。 どうしようもないでしょう。 >3.彼女の発言は国民に対する誹謗中傷にあたらないか。 その通りでしょう。 野田議員の擁護はするつもりはありませんが 「支払わなくても良いでしょうか?」という質問がこのサイトにもありました。 それらの事実は、「確信犯」の何者でもないですが。 過失であれば、「後ほど支払います」という意志を表示しますが、 わざわざ「NHKを懲らしめる」目的を持って支払いをしていないのは、確信犯と言われてもしょうがないでしょう。 野田議員の発言は、国民を誹謗中傷しているというのはあまりにも、発言を誇大解釈していると考えます。
- ruru-po2
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少なくとも受信料を払ってからこの問題について言及するべきではないでしょうか? 法的に定めている受信料支払いを個人的都合で不払いにしている方が問題提起するのはおかしいと思います。 私は不払いは1回もありません。
お礼
貴方は律儀なお方ですね。 「個人的都合」:憲法には信条や思想の自由を保障していますからね、そもそもNHKの受信料の支払いを強要するその法律こそが憲法違反とはお思いになりませんか。
お礼
有難うございます。自分なりにはかなり解決が出来ました。 明らかに本質は、受信料の問題ではなく、NHKとの契約を強要を目的とした?、この法律に違法性が存在する事が、今回良くわかりました。 現在は、ケーブルテレビを利用させていただいておりますが、利用者はNHKの電波を直接受信しなければ契約の義務も無いようですね。