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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除?)

医療費控除の申請方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 独身一人暮らし会社員37歳の私は、昨年からお腹の不調や虫歯、ヘルニアで医療費がかさんでいます。
  • 医療費が10万円を超える場合、申請すれば一部が戻ってくる可能性があると聞きましたが、具体的な方法が分かりません。
  • どのような手続きが必要なのか、詳しい方に教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • u-mi39
  • ベストアンサー率78% (36/46)
回答No.2

こんにちわ。 医療費控除は厳密には、医療費が戻ってくるというより、税金の課税対象額を減らすものです。 高額な医療費を支払ったら確定申告(還付申告)をすれば、控除額から算出された税金が戻ってきますのでそのような解釈になります。いづれにしても、やった方がいいですね。 計算方法や細かい確認事項もあるので、書ききれません。 以下、ご参考までに。 http://www.riocompany.jp/kakutei_portal/p38.html 一見ややこしいですが、やってみると簡単なので頑張ってくださいね。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

>…これをどうすればいいのかが分かりません。 以下の簡易計算機に「平成24年分 【給与所得の】源泉徴収票」の数字を入れてみてください。 その後、「医療費の総額」というところに数字を入れると、「所得税」と「住民税」が減るはずです。 つまり、「かかった医療費に応じて税金が安くなる」ということです。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の【目安】です。 詳しくは税務署が落ち着く3/18以降に相談されると良いでしょう。 --------- (参考情報) 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.4

医療費は戻ってはきません 10万円を越えた医療費にかかっていた所得税を免除するだけです 源泉徴収票を見て 所得税額がゼロでなければ還付の可能性はあります 平成24年1月1日から12月31日に支払った医療費の請求書を整理してください その合計が10万を超えていれば、その支払を一覧表にして整理した領収書と対応できるようにします そして確定申告書作成です 国税庁のサイトの確定申告書作成ページで紙の申告書作成(e-taxではない)を選択し、必要事項を入力します ほとんどは源泉徴収票の転記です 医療費控除の項目に前記の支払った医療費の総額を記入します それで 所得税額が計算され農夫済みの額と精算され還付額が表示されます あとは 住所氏名や還付金を振り込む口座を入力し 印刷します それに源泉徴収票と領収書を貼付し、税務署に郵送するだけです(持参してもかまいません) 控えの用紙と切手を貼った返信用の封筒を同封すれば受理印を押して返送してくれます なお還付の申告ですので、確定申告の期日には制約されません、5年以内ならいつでも可能です

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>『医療費が10万円を超える時は申請すれば戻ってくる?』 その医療費が課税される所得から控除(差し引く)されるということで、「医療費」が還付されるのではなくではなく、その医療費に税率をかけた分の「所得税」が還付されるというしくみです。 なので、所得税を払っていなければ還付されません。 なお、貴方の給与年収がおおよそ310万円以下なら、医療費が10万円より少ない額でも還付されます。 また、生命保険や健康保険から、その医療費に対して給付金があればそれは引かなくてはいけません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/09.pdf >これをどうすればいいのかが分かりません。 1年分(1月から12月まで)の領収書をまとめます。 それを見て「医療費の明細書」を作成します。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/003.pdf 源泉徴収票、領収書、医療費の明細書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 3月15日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

noname#238320
noname#238320
回答No.1

源泉徴収票と医療費の合計を手元に準備して、国税庁のホームページで自動計算コーナーに数値を当てはめると、年収に対して医療費控除がいくらになって、いくら還付されるのか自動計算されます。

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