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精神手帳の診断書

代理投稿です。 精神手帳、自立支援の同時申請する場合、精神手帳用の診断書だけで同時利用(申請)可能でしょうか。

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回答No.1

可能です。 精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)を同時に申請する場合は、手帳用の診断書1枚で、自立支援医療(精神通院)も申請できます。 但し、自立支援医療(精神通院)を「重度かつ継続」で申請するときには、別途、自立支援医療(精神通院)用の医師意見書(「重度かつ継続」として認めるかどうかの意見書)を添えるように指示されることがあります。 よく間違って理解されていますが、診断書と医師意見書は別々のもので、様式も内容も違います。 また、手帳用の診断書と自立支援医療用の診断書とは、やはり、様式も内容も違います。 これは、それぞれで目的が異なるためです。根拠となる法律も違います(精神保健福祉法と障害者自立支援法[今年4月以降は障害者総合支援法])。 しかし、特例的に、同時申請する場合に限って、手帳用の診断書1枚で認めています。 詳しいことは、最寄りの市区町村の精神保健福祉担当課(障害福祉担当課や保健所など)にお尋ね下さい。  

noname#184331
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。助かります。 悩んでいる知人に伝えます~(・∀・)

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