- ベストアンサー
療育手帳と精神障害者手帳の併用。
現在、知的障害で療育手帳B2の弟(20代後半)がいるのですが、精神障害も併発しています。 そこで質問なのですが、 (1)精神障害者手帳の申請を考えているのですが、両方交付は可能なのですか? ただ、サービス面を調べたのですが、税金や優待や割引など似ていました。 (2)この二つの手帳のサービスで違う点はなんですか?? (3)精神科にかかる時の精神保健法32条が廃止になって自立支援法が出来ましたが、この場合は精神障害者手帳が有利でしたっけ? 以上よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)申請先が違うので可能ではないでしょうか (2)民間の公共交通機関・施設の障害者割引の適用の有無の差が大きいです。 (療育手帳の方が対象範囲が広い) (3)自立支援法の利用は精神の手帳がなくても出来ます。 (手帳の1級だけ所得税の障害者控除の控除額が変わるため) 精神の手帳が1級をとれる程重度なら新たに手帳申請し、 2,3級程度なら手帳は療育手帳だけのままで自立支援法を利用すると良いのではないでしょうか。