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働きながら年金をもらっている人

仕事を続けつつ、年金も受給している人は 必ず確定申告をしなくてはならないのですか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

一時所得=(差引支払保険金額等)? 既払込保険料等 ? 50万 です。この金額がマイナスの時には0円で計算します。つまり所得はないということです。 ×0.5は課税所得を出すときに使います。 一時所得×0.5として他の課税所得と合算します。 なんにしてもマイナスのようですから、こちらは考える必要はなさそうですね。

readymade
質問者

お礼

わかりやすく教えて頂き、助かりました。 何度もありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>前者を個人年金として雑所得、後者は一時所得として計算すればいいのでしょうか? そうですね。後者の受け取りを一度に受け取るのであれば一時所得です。 年金形式で受け取る場合は雑所得です。 養老保険の満期があるということは、、、20万は超えてしまいそうですね。(結構利率のよい時代のものでしょうから、特別控除50万では収まらないでしょう?かけた金額にもよりますけど。)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1755.htm
readymade
質問者

補足

後者は一度に受け取ったものです。 ですが、うーん・・簡易保険の通知の言葉の意味が良く分かりません・・ 保険金額等 未払利益配当金等 差引支払保険金額等 既払込保険料等 に金額が記入されているのですが、 (保険金額等+未払利益配当金等)-既払込保険料等-50万×0.5でいいのでしょうか? ※保険金額等+未払利益配当金等=差引支払保険金額等=満期でもらった金額 要するに利息の額に税がつく、上の計算式で合っていましたら、大した額ではないので(笑)計算結果は マイナスになります。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

公的年金でしょうか? 公的年金は雑所得として計算されますが、公的年金等控除額があります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.htm で計算して雑所得を出してください。 個人年金の場合は、  保険形式の年金の場合は、一年間受け取る金額から、その一年間に対応する支払った保険料を控除した額が「雑所得」になります。  貯蓄形式の年金の場合は、利息受け取り分相当額が利子所得となりますが、これは源泉徴収されているので考える必要はありません。 で、一箇所から給与を受けていて、かつ上記の雑所得に該当するものが、合計20万円以下であれば確定申告の必要はそもそもありません。 ただし、別の理由で確定申告する必要がある場合(たとえば医療費控除など)は、上記雑所得も申告が必要です。 年金などによる雑所得が毎年20万円を超えている場合は確定申告しなければなりませんね。

readymade
質問者

補足

説明不足で申し訳ありませんでした。公的年金です。 公的年金をもらいながら仕事をしている人は全員、確定申告義務があると思っていましたので勉強に なりました・・ありがとうございます。 ですが計算の前に、他の年金のお話をして頂いて気づいたのですが、給料・公的年金以外にも収入がありました。 簡易保険の定期年金と、簡易保険の養老保険の満期です。 これは前者を個人年金として雑所得、後者は一時所得として計算すればいいのでしょうか?

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