• ベストアンサー

会社をやめる場合

会社の就業規則では1ヵ月前に申し出といわれてますが、労働基準法では14日前に申し出たらいいみたいなことを言われてます。どちらが優先なのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • masakii88
  • ベストアンサー率35% (27/76)
回答No.5

就業規則 労使協定 労働協約 労働契約については、使用者側に対してだけ守るべき責務があるのではなく、労働者側にも守るべき責務があることは 法律的にも当然です。  そこで、労働者側が就業規則を守らなくても良いと解釈すると 会社側も就業規則を守らなくてもよいことになります。 もちろん 労基法なりに書かれてあることは会社側は守らなければなりませんが 労基法なりに書かれていないが就業規則に記載されていること(例えば退職金など)については、就業規則を守らなくてもよいと思っている人に対しては 会社も守らなくてもよいという解釈も可能となります。(少しややこしい言い方ですが 分かりますよね) 喧嘩別れで退職し(有るか無いか知りませんが)退職金も不要で以後会社との関わりは一切持つ積りがないならともかく、円満退職を望むなら 就業規則を守った方が宜しいでしょう。

naoki4865
質問者

お礼

ありがとうございます

その他の回答 (5)

回答No.6

>どちらが優先なのですか? 優先されるのは法律ですが、 常識、道義的に考えれば就業規則のほうです。 法律で決められているから2週間前に申し出て退職しました。 なんてことになったら、次の就職先から問い合わせがいったら、 何を言われるかわかりませんからね。

naoki4865
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

>労働基準法では14日前に申し出たらいいみたいなことを言われてます。 労働基準法には労働者が辞める場合の規定はありませんよ。 期間を定めない雇用契約の解約は 民法第627条第1項(日給、日給月給、時給制) 「期間の定めのない労働契約については、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから2週間を経過することによって終了する。」 民法第627条第2項(完全月給制) 「期間によって報酬を定めて場合は、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは当期の前半にしなければならない。」 民法第627条第3項(年俸制等) 「6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項(第2項)の解約の申入れは3ヶ月前にしなければならない。」 就業規則より民法が優先されるのは貴方の契約が日給、日給月給、時給の場合でしょう。

naoki4865
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.3

法律上は14日前で構いません。 しかし質問者さんは、会社との労働契約において、「就業規則を遵守する」等の契約をしているワケです。 従い、たとえば退職に際して、やはり就業規則に記載されているであろう業務引継などをキチンと行わずに1ヶ月未満で退職した場合、会社から契約違反として、損害賠償請求されるなどの可能性は否定出来ません。 とは言え、就業規則違反があったとしても、賠償金額は大した金額にはならない場合が殆どで、訴えられる様なことは、まず考えられませんが・・。

naoki4865
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.2

お世話になった以上、法的云々ではなく、道義的に会社の就業規則に従うべきでしょう。

naoki4865
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

2週間前でも構いません。条件次第。

naoki4865
質問者

お礼

ありがとうございます。