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市民税県民税の申告書について

父17年生まれ、母15年生まれ、2人暮らし。父は給与所得、年金所得有り。母は、年金所得のみ。所得金額の公的年金の、収入欄には、父の年金額のみ記入するのか、母の年金額を足して、記入するのか、わかりません。よろしくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >父は給与所得、年金所得有り。 お父様は、「所得税(国税)」の申告が必要になる場合があります。 「所得税の確定申告」は「市民税県民税(住民税)の申告」を兼ねていますが、「住民税の申告」は、「所得税の確定申告」は兼ねませんのでご注意ください。 『Q. 確定申告書の提出が不要になるのはどのような場合ですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1348 『公的年金等を受給されている方へ』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h24/Dec/03.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >母は、年金所得のみ。 お母様については、上記のリンクにある通りです。 なお、必ずしも「申告不要」=「得」ではないのでご注意ください。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を】精算する手続きです。 >所得金額の公的年金の、収入欄には、父の年金額のみ記入するのか、母の年金額を足して、記入するのか… 夫婦でも「税金の申告」は分けて行います。 「夫婦」や「親子」であることで、【間接的に】影響するのは、「配偶者控除」や「扶養控除」を「申告できる人」だけです。 「配偶者控除」や「扶養控除」は「所得控除」というもので、以下のような引き算により税金が安くなります。 ・(所得金額-【所得控除】)×税率=税額 ※「税金の制度」では、「収入」と「所得」は違うものなのでご注意ください。 「所得の種類」で「所得(金額)の求め方」が決まっています。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf --------- (参考情報) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 --- 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※「法定申告期限(2/16~3/15)」は、臨時職員さんを導入して「相談をさばいている」状態ですから「じっくり」相談するのはなかなか難しいです 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) 『年金からの特別徴収』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3246 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

maroncreampie
質問者

お礼

とても、迅速な対応、詳しいご回答ありがとうございました。大変よくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

税務上では、個人単位です。世帯でも家族でも夫婦でも一緒にしてはいけません。 それぞれで申告義務があるかどうか、申告が必要かどうかを判断し、それぞれの申告を考えましょう。 また、所得税の申告義務があり、所得税の申告を行った場合には、住民税の申告は不要となります。もしも所得税を無視して住民税の申告などで必要書類を添付してしまえば、所得税の申告ができなくなってしまうかもしれません。 特にお父様については、所得税の申告かもしれません。 最後に住民税は、国民健康保険にも大きな影響を及ぼします。社会保険の扶養などとなっていれば関係ないかもしれませんがね。特に住民税が課税されない、所得税が課税されないからと申告を省略すると、国保が高くなるかもしれません。申告等による住民税の非課税世帯などでは優遇が存在し、無申告で税額がない場合とは取り扱いが異なりますからね。

maroncreampie
質問者

お礼

やはり、別なんですね。無知ですみません。ご回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>父の年金額のみ記入するのか、母の年金額を足して、… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、合算してはいけません。 父は父、母は母の分だけを記入します。

maroncreampie
質問者

お礼

別にしないといけない事が、わかりました。ありがとうございました。

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