- ベストアンサー
行政財産目的外使用料について
行政財産目的外使用で、建物を借りる場合、建物の使用料にプラス土地の使用料を支払わなければならないのでしょうか。東京都の行政財産使用料条例によると、土地の敷地分を払わなければならないみたいです。一般的に特に明記していない場合、建物のみの使用料だけでよいものでしょうか。教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
行政財産目的外使用で、建物を借りる場合、建物の使用料にプラス土地の使用料を支払わなければならないのでしょうか。東京都の行政財産使用料条例によると、土地の敷地分を払わなければならないみたいです。一般的に特に明記していない場合、建物のみの使用料だけでよいものでしょうか。教えてください。