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過小に算出した行政財産の目的外使用料を過年度分までもらえますか?
過小に算出した行政財産の目的外使用料を過年度分までもらえますか? 市の行政財産の目的外使用料を過小に算出(計算に誤りがあった)し、市民から納入してらいました。 過年度分について、不足分を納入させるべきなのでしょうか?それが可能であれば、何年前まで遡るべきなのでしょうか。 また、過年度分まで納入すべきである法的な根拠は何なのか(民法?)、御教示ください。
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そりゃ計算間違いなら納付させるべきでしょう。 そうしないと不公平になります。 時効は2年じゃなかったかな?
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回答ありがとうございました。