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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自動車事故で損保が使えません。)

自動車事故で損保が使えません

このQ&Aのポイント
  • JAの自動車共済についての質問です。別居未婚の息子(19歳)が追突の物損事故を起こしてしまいました。
  • 息子は運転免許証を提示し、コピーまで取られているのに、JA側では共済側に告知がされていないから保険対象になりません。
  • 消費者センター、損保協会への相談を含め思案中です。なにかよい手立てがありましたらよろしいくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.12

   まず、農協の損保担当者は、「主に息子さんが運転する」と申し出たことに対して、聞いたことを認めているのでしょうか?  次に、約款の確認です。  申し出る(通知義務)のは、「書面をもって」となっている場合には、口頭でしか申し出ていないので、保険金支払いは難しいようにも思えます。  しかしながら、農協窓口の説明不備が考えられますので、相談機関への相談をお勧めします。  相談は、金融庁になります。   金融サービス利用者相談室  http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/20130131.html    ところで、農協の保険には、弁護士特約がついていますか?  別居の未婚の子ということで、保険金の支払いは無理としても、示談交渉の相談には乗ってもらえる可能性があります。  相手がベンツと言う高級車ですし、修理代だけではなく、代車費用などの請求が有ると思われます。  示談書なども作成する必要が有ると思いますので、もし、弁護士特約が使えるようでしたら、利用をお勧めします。

inutooutdoor
質問者

お礼

ありがとうございます。いろんな立場からの意見や、助言が欲しかったところです。これからJA本部の方と2度めの話し合いを持つことになっています。

その他の回答 (12)

  • dia-dia
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.13

そもそも契約者では無い子供さんが手続きに行ってもナンバー変更手続きすら出来ません。JAに契約者以外の人が手続きをしているのになぜ保険の内容が変わっているのか?と言う事から話し合いをした方が良いと思います。通常は契約者以外の人が手続きをしてもその内容は無効になり元通りの補償内容になるのではないでしょうか?もしもそれがダメな場合、契約者の本人確認を怠った事に対し、損害賠償を請求すればどうでしょうか?

inutooutdoor
質問者

お礼

ありがとうございます。2度めの話し合いも0回答で物別れでした。こちらに主張は、共済相談窓口にメールと電話で伝えておいたところ、昨日、保険で対応を考えるとの連絡がありました。 みなさんほんとにありがとうございました。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.11

本来、委任内容の書かれた委任状もなしに車両入れ替えや年齢条件の変更手続きは 息子さんがすることは出来ないと思います。 百歩譲って、手続き出来たとしても、免許証のコピーはその手続きを やりに来たのが、息子さんであるという証明のためにコピーをとったのだと思います。 本当に年齢条件の変更なら、変更届けのお客様控えにも、 そのように書いてあるはずですし、保険料の差額についても その場で、徴収するか口座からの引き落としか説明があるはずです。 保険料の差額の話しがなかったのなら、ただのナンバー・所有者の変更だけでしょう。 最後に、ここが致命的だと思いますが、車体は別居でも・他人にでも譲ることが出来ても、 保険は、息子とはいえ同居なら可能ですが別居の息子さんに譲ることが出来ません。 車自体を譲った時点で、その保険契約の対象車が無くなったことに なろうかと思います。 正しくは、車を譲渡した時点で、質問者さんの保険は解約して中断証明を出してもらい、 息子さんが、新たに新規で保険に加入する。 もしくは、同居していたときに、免許を取っていたのなら、 保険契約の被保険者を息子に変えておけばよかったでしょう。 免許を別居してから取ったのなら無理ですが。

  • rpm243
  • ベストアンサー率8% (186/2090)
回答No.10

追突物損程度 自腹でサッサと払って終らせた方が気楽では?

inutooutdoor
質問者

お礼

回答有り難うございます。相手の車両はベンツでトランクまでベッコリです。ディーラー見積もりで最低でも60万円とのことなのです。

  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.9

消費者センターか弁護士に相談するかになると思います。 役所で30分無料の弁護士相談があります(要予約) 質問事項を箇条書きして持って行くと短い30分の時間を有効に使えます。 普通、保険内容を変更したら、新しい保険料や契約内容のその書類が来るのでそれを確認せずにハンドルを握ってしまったのもあります…。 名義は、別に質問者さんのままでも問題ないので、年齢制限は、ちゃんと外れたかいつから新しい契約内容が有効かさえ聞いておけば良かったのですが…。 免許取り立てのその昔、質問者さんと同じように父の古い車を貰ったのですが、学生だったので税金などの面で名義は、父のままで運転するのは、実質私で、保険内容を変更、「年齢制限を外すから、任意保険が切り替わり有効になるこの日まで絶対に運転するな」と珍しくキツく言われました。 車の名義変更と保険の契約は、また別ですからね…。

inutooutdoor
質問者

お礼

ありがとうございます。こちらの落ち度もあると思いますが、保険会社側の責任についても追求してみます。

回答No.8

トラブルに塩を塗りたいだけの回答はなんだろなw とりあえず損保協会への相談はしてみてください。 また弁護士の無料相談を探し、そこで相談してみてください。   これは難しい事になりますが、契約上の瑕疵が免許証などのコピーから明らかですよね。 保険金としては支払われないかもしれませんが、担当者とJAを相手どって損害賠償請求をする事が出来ると思います。   論点は 住所変更や使用用途変更などの場合にはすぐに連絡しないと保険金が降りませんが、 今回運転者の年齢制限の連絡を怠っていないにもかかわらず、その内容を担当者が反映せず結果損害が生じた。 ということ。   どうしても譲らない場合は事実と公益性を元に、その担当者やどこのJAかを明確にインターネットに、注意を喚起する胸の 書き込みをする許可を取ってみてください。   これを許すと、ミスで顧客に大損害が生じても知らんぷりを通せるということになります。

inutooutdoor
質問者

お礼

ありがとうございます。何とかJAが対応してくれればいいんですけど。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9783)
回答No.7

<息子はナンバーが変わったこと、主として自分が運転することを告げ、保険内容の変更をしてもらったとの認識でしたが、結果<としてナンバーが変わっただけの《車両入替》手続きしかされていませんでした。 車というのは, 基本的には誰が, 運転してもよいのです, 保証してもらうのが, 大原則です 例えば, 遠くの場所に, ドライブに行く時には, 同乗の人に, 運転を交代してもらう ということは, 普通にしていますよ, 任意保険だと, 誰が使うかによって, 金額が 違うんですよね, 運転者を限定しなければ, よい話ですよね, ですから, 仮に 名義が変わっていなくても, 運転に年齢制限をしては, いけないんですよね <息子はナンバーが変わったこと、主として自分が運転することを告げ、保険内容の変更をしてもらったとの認識でしたが 若い人に, 名義を変えると, 保険料が, 全然違うんですよ, ですから 気づかないということは, ありえないと思いますよ。

inutooutdoor
質問者

お礼

本当にそうですね。 ありがとうございました。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.6

質問者側の一方的な過失です 自費で対応してください アウトドアー好きにしては注意力散漫です 面倒がりのくせにがでてしまったのでしょう

inutooutdoor
質問者

お礼

本当にそうですね。 ありがとうございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

下記 回答の通りです。JAの窓口受け付け担当は素人同然 そんなJAに加入 変更依頼 単に入れ替えしただけ、補償内容 移動には契約内容全体を照査 検討して適切な内容に変更しなければなりません。 JAもあなた側も安易に加入してればそれでよい的 無責任さを双方に感じます。 JAは共済 損保協会とはなんのゆかりもありません。日本共済協会03-5368-5751ですよ。 そもそも損保と共済をひとくくりにかんがえてること自体無知以外のなにものでもありませんね。 損保はJAのような何でも屋、無知な農民を搾取するようないい加減な保険屋ではありませんよ。 >契約を息子に任せたのが間違っていたのかもしれませんが いえいえ、JAに加入したのがそもそもの間違いです。

inutooutdoor
質問者

お礼

はい、どうもありがとうございます。無知が招いた結果と反省しきりです。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

JAの共催問題を何故損保協会に相談するのですか? 損保協会は損害保険会社の団体であり、共済とは関係のない 団体ですよ。 そもそもJAの窓口担当者の無知は定評がありますが、 一方他の回答どおり、貴方の方にも確認の義務を怠った 責任はがあります。 免許証を提示したからというのはまったく理由にはなりません。 これは手続きに来たのが、本人かどうかの確認であり、 記名被共済者を息子さんに変更するのなら、保険料の差額を支払い、 別の手続きが必要です。

inutooutdoor
質問者

お礼

 損保協会は関係無かったのですね。早々の回答有難う御座いました。

回答No.3

まずは損保に連絡して相談することです、自賠責の保証内で収まるかどうかがまずは大きな問題だと思います。 http://www.sonpo.or.jp/useful/insurance/jibai/ それ以上の場合は任意保険とと言うことになりますが、弁護士に相談して、必要なら法廷で争う以外ないでしょう、JAはもともと支払が厳しく、あまり良く言われていないので特に、JA側の手続き上の間違いは認めないでしょう。

inutooutdoor
質問者

お礼

JAは支払いが厳しいのですか。早々のご回答ありがとうございました。

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