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18歳の子供が自動車任意保険に加入する場合・・・

18歳の息子が自動車を購入して運転します。(ただし自動車の名義人は父親で、主な運転者は息子自身です。) この場合の任意保険ですが、父名義で新規保険契約しで、子供特約(年齢無制限)にする場合と、 子供名義で契約する場合とが考えられますが、 保険料は前者の方が半分近く安くなり、家族の者(父母)が運転しても保険の対象になります。 とすると、後者(息子が自分の名義で新規加入する)のメリットはないと言うことでしょうか? また、前者のパターンで契約すると、息子が結婚した時点で無効になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hallo_haro
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回答No.5

保険の名義は余り関係なく、主たる運転者がだけかがポイント。 で、この場合、お父ちゃんが6等級以上だとしたら、 お父ちゃんの保険の等級をお子さんに受け渡し、 お父ちゃんが新規6等級が一番安そう。 ただ、このところ、保険も結構変更がありますので、 一応保険会社にそれができるかどうか聞いてみてくださいませ。 最低上の方法が出来る条件は何かあったはずです。

wbutterfly
質問者

お礼

皆さんありがとうございます。 勘違いと言うことですね。 いろいろ調べてみます。 主な運転者という解釈で、あらたな疑問がわいてきました。 別の質問でしてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>保険料は前者の方が半分近く安くなり、家族の者(父母)が運転しても保険の対象になります。 他にも回答がありますが・・・。 ちょっと、任意保険のシステムを誤解している様です。 先ず「どこの保険会社」かを、質問に載せた方が良いですね。 でないと、誰も回答出来ません。 >(ただし自動車の名義人は父親で、主な運転者は息子自身です。) これも、車検証上の事なのか?車検証とは関係なく実際に子供が運転しているのか?で異なります。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

いまどき子供特約?ですか、、 具体的に何処の保険会社でしょうか? >保険料は前者の方が半分近く安くなり、 これはあり得ませんから なにか全く勘違いをなさっていますよ。 それぞれ等級は6新ですか? 何れにしても代理店さんと相談なさって下さい。 契約者は誰でも良いですよ。

  • betarev
  • ベストアンサー率25% (157/613)
回答No.2

車両が子供の名義でも、主たる運転者が子供である場合でも合法的な契約があります。 後者の契約パターン(子供名義で契約する場合)の金額的メリットはありませんが、親がいない方では新規で加入する以外に方法がありませんので、そのパターンが用意されているものと思います。なお前者のパターンで契約していても、結婚とは無関係だと思いますが・・・、保険屋さんに確認するのが手っとり早いかと・・。

noname#125576
noname#125576
回答No.1

メリットがあるとか無いとかの問題ではありません 子供特約は、「お父さんの車を子供がたまに使う」ような状況を想定しています 車両が子供の名義である場合や、主たる運転者が子供である場合は契約はできません それを誤魔化して加入している人がいるだけです 保険会社が子供特約を廃止する方向なのも、そういう人が多いからでしょう