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大麻使用の国外犯について
こんにちは。 よく掲示板などで、「大麻吸いたければオランダに行け」 などと書かれていますが、以前に読んだ本の中に、 「海外で大麻を吸ったら、帰国してから国外犯として罰せられることがある」との記述があったような気がするのです。 記憶がはっきりしないのでこれ以上は何とも言えませんが、本当に帰国後も国外犯として処罰されることがあるのでしょうか?法律に詳しい方は、是非とも解説願います。
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No1です。大変失礼いたしました。 先ほどの回答を撤回します。 確認のため、大麻取締法をもう一度よく読んで見ました。 規定がありました! 大麻取締法の第二十四条の八に「第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。」(平三法九三・追加)とありました。追加になってたんですね。 刑法2条は何かというと、国外で行ったすべての人に適用される類型について定めた条文です。したがって、海外で大麻を購入したりすると日本に持ち込まないでも日本の大麻取締法で罰せられということになりますね。 いやあ、知らなかった! オランダへ行っても大麻を購入してはならないということになりますね。
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- rika4921
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★この質問への回答を書こうとすると、Goo-さまの「当サイトは個人が教えあうサイトであり、規約にも明記している通り、運営会社(Goo)は内容の正確性について一切保証しておりませんし、~責任を持って回答をお書きください。」という記載が目につきます よって、責任は書く個人へと移行したわけですが。 よって、責任はあなた自身によります。 ★海外での犯罪は他の方がいっておられるとおり、 軽い場合は、軽犯罪・重い場合は重犯罪です。 国で違います。 ★「法」とは、その国で決められた事柄であり、 それに違反したものは、最悪の場合、・・・です。 色々な意見(ネットでの検索での回答)はありますが 所詮は日本での決まりです。 国外での犯罪は、別のところへ移行され記録されます。大麻は「重犯罪の国(その場で銃殺)」も あります。 ★(ポイント)あなたは国外での犯罪になるので、 その場(国)での法律が適用されます。 国外犯罪+国内犯罪=刑(あなたの刑です) ★オランダの場合は、重刑ですが、日本では 5年以下の懲役となります。 ★「法」とは、その国内での決まりですから、 それぞれの刑を日本国で受けることになります。 なぜなら、あなたは「日本人だからです」 ★しかも、日本国は、2重に裁判されます。 つまり、間をとって、「およそ5年の懲役」が 待っています。(※うまく逃げても、猶予5年 というところでしょう) 5年あれば、1度でも犯罪を犯せば、+加算され ますことをお忘れなく。 ★幸運をいのります。
補足
回答ありがとうございます。 もしかして回答者の方が勘違いなさっているといけないので補足します。 私がこの質問をしているのは、ある掲示板での投稿を目にしたからです。それが「大麻を吸うなら海外で試して」 というものでした。実はこうした投稿は、多くの掲示板で見られるのです。 私はこうした投稿に疑問を感じて、国外犯の規定に引っかからないか質問したのです。私は断じて大麻を使用するつもりはありませんし、こうした投稿をするつもりもありません。 今でもこの掲示板には削除を求めています。 お分かりいただけましたか?
- shishishishi
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日本人が外国で犯罪を犯した場合、日本の刑法が適用されるのでしょうか? この問題に関する規定が刑法にかかれています。 刑法3条は「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する」と規定しています。 さらに通貨偽造や公文書偽造などの罪については、犯罪が犯された場所が外国であっても、またそれが外国人によってなされた場合であっても日本の刑法が適用されます(2条)。これは犯罪によって侵害される利益が国家の信用などの非常に大きなものであるためです。 さて、ご質問の大麻吸引ですが、第三条を見る限り、記載がありませんね。 ということは、それだけでは罰せられないと言うことになります。 ただ、大麻の吸引は刑法ではなく、大麻取締法だったはず。そうなるとこの国外犯規定とどう関係してくるのか・・・。大麻取締法自身に国外犯規定が無いからたぶんOKだとは思いますが。
お礼
再びの回答ありがとうございます。 実は私も今検索して同じ結論に達しました。 まさしく「いやあ、知らなかった!」です。 この質問を閉じて、もう少し詳しく再質問しようかどうか考えましたが、再びの回答で私も救われました。 ところでもっと詳しい方がいたら、 この条件で逮捕されたりした人がいたかどうか、教えていただけませんでしょうか?