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お母さんの年金について。
前にも質問したのですけど。今年の2月14日にお母さんが死んだんでしまいました。2月15日年金が振り込みされました。銀行にお母さんは死んでしまいましたと言えばそのばで年金を受け取れる事が出来ますでしょうかお願いします。
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年金の種類、国民年金なのか厚生年金なのかは分かりませんが、死亡届を出せば良いのです。銀行は関係ありません。 2月15日受け取りの年金は、2月14日になくなっても受給できます。年金は、2ヶ月前の時点で受給資格者に、2ヶ月後に支給されます。従いまして、2月14日に亡くなったお母さんの年金は、4月15日分についても2月114日迄の分を受給できます。
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- f_kinko
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随分前でも、公からの死亡の情報は、マル優なんかの関係か、死亡の連絡は一年に一度がいいところでした。何にもしなくても、一年以内に口座は凍結されたようです。 今は、それすらないから、遺族等から銀行に連絡しないと、口座は凍結されません。年金は、連絡すれば振込は停止され、また、なるべく早いうちに届を出さないといけません。でも、一日なんてとても無理ですよね。まぁ、一ヶ月近く放っておくなんてことはよくあることです。だから、そういう事は良くあることです。 死亡してしまってから、口座に振り込まれた年金を未収年金と言います。これ、解釈があるけど、亡くなった方が手続をした分と考えて、通例では遺産になります。因みに、手続したあと、故人が支給されるはずの年金を未支給年金といい、配偶者なりの相続人の一時所得になります。 お母さんが死んでしまいましたと銀行に連絡すると、口座は凍結され、あなたも無論、誰にも簡単には引き出せなくなります。 遺言書は無いようですので、戸籍謄本なんかを集めて相続人を確定させ、遺産をどういうふうに分けるかを決めて、その旨を書き、全員の実印を捺印た遺産分割協議書を作ります。相続人を確定させる戸籍謄本等と遺産分割協議書、三か月以内の印鑑証明も必要だけどね。 難しいと思うでしょう。それは間違いです。私もやりましたが面倒臭いのは事実です。戸籍謄本何て、行政側の問題で、原戸籍なんてのも取らないといけないけど、相続人なら郵送でできます。遺産の分割は、本来すべきことでしょう。文書化しとかないと、後でもめます。だから、やらなきゃいけないことなんです。
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そうですか。どうもありがとうございました。
- rapi777
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だから…口座は凍結されているはずで、引き出すには書類を銀行からもらい、受け取る親族(代表)の署名捺印と、放棄する親族の署名捺印が必要で、詳しくは銀行窓口で。 もしもその他の権利者が居た場合、放棄する全ての親族の署名捺印が必要で、他にご兄弟が居るとか、養子縁組みされているとか、最悪なケースは消息も解らない親族が居る場合も全ての署名捺印が必要です。 印鑑証明を添付したような記憶がありますので、実印でなくてはなりません。 父親が他界した時兄弟全員の署名捺印をしたと記憶しています。
お礼
そうでしたか。どうもありがとうございました。
- dondoko4
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銀行に届けるということは、死亡したことを告げることになり、口座は凍結されてすぐに出せません。キャッシュカードや暗証番号あるいは印鑑がわかるなら、その前に出したほうがよい。銀行が嗅ぎ付けたら遺族の承認なしに勝手に閉鎖してしまいます。
お礼
わかりました。どうもありがとうございました。
- yharudan
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当月分まで受け取れますが、それ以降は返金しなければなりません、届け出すれば通知が来て 返金となります。
お礼
わかりましたどうもありがとうございました。
- tako-chun
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(1)まず市役所へ行く (2)案内係の人に事情を話し、どこの窓口へ行けばよいかを確認する (3)指定された窓口で相談する。 以上が確実だと思います。相談者さんはお母さん言っていますがあなたにとって「お母さん」とは母親ですか?それとも奥様ですか? 相談者さんが「お母さん」の「子供」だった場合、「お母さん」がなくなった後その年金を相談者さんがもらうのは無理だと思います。 なくなった方の年金をもらうのは、犯罪行為です。注意してください。 まずは市役所で相談しましょう。
お礼
わかりました。どうもありがとうございました。