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お母さんの年金について。
今年の2月15日の日に年金が振り込みされました。でも、14日の日に死にました。振り込みされた年金はどうすればいいのでしょうか。銀行さんに行って私は受け取れる事ができますでしょうか。その場合、どういえばいいのでしょうか。お願いします。
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- papafuji
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回答No.2
2月でしたら受け取れます。そして、死亡届と一緒に年金停止手続きをしてくださいね。又配偶者などがあれば遺族年金手続きも合わせてすると良いです。URLを付けておきますので読んでみてくださいね。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html日本年金機構です。
- at9_am
- ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.1
1日でも生きていれば1月分支払われるため、振り込まれたのが2月以前の分なら受け取る権利があります。 3月分以降の分があるなら返還すべきで、手続きは役所に聞くことになります。 ただし、死亡した場合には遺産相続等の問題があり、引き出し時等に銀行にもその旨を言う必要があります。
質問者
お礼
そうですか。わかりました。どうもありがとうございました。
お礼
わかりました。どうもありがとうございました。