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地方裁判所
地方裁判所での裁判で判決が下って和解した事を無視して破ったらどうなるんでしょうか!?何かの罪に問われ、別件で告訴されるんでしょうか!?w(゜o゜)w地方裁判所だから逃げ道がなんぼでもあるような気がするのですが、あるようでやっぱりなくてその辺はきっちりしてるでしょうか!?w(゜o゜)w
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- megomama
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まず訂正ですが、民事訴訟で判決が下って和解ということはありません。 訴訟途中で裁判官から和解を打診され和解がなったらそれで終わり。和解が成立しなかったら判決です。 おそらくご質問の趣旨は和解なり判決で決まった金銭を支払わなかった場合はどうなるのかということだと思われます。 自主的に支払わなかったと言って罪に問われることはあのません。 相手から(原告)強制執行されるだけですが、被告に資力がなければない袖は振れぬということで差し押さえも空振りになるでしょう。 それと債権の時効は10年です。現在被告に資力がないとしても10年の間に就職したり、親の遺産相続で不動産を所有することになった場合、債権者は給与や不動産を差し押さえることができます。 支払わない人にとって和解や判決文は単なる紙切だということです。 裁判所が取り立ててくれるわけではありません。
- tk-kubota
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和解は、通常の判決と違い「判りました。支払います。」と約束したことにすぎないので、それを無視することは、裁判所を欺罔したか(訴訟詐欺罪)、又は、支払うだけの資力があるにも拘わらず支払わない行為は、刑法96条の2に規定する強制執行妨害罪として2年以下の懲役に該当します。 なお、地方裁判所でも他の裁判所でも同じです。 また、「逃げ道」は交通違反と同じで、ないわけではないですが、「逃げるが勝ち」か否かは状況や当事者で変わります。 「・・・やっぱりなくてその辺はきっちりしてるでしょうか!?」 「していますよ !!」
案件によりますが、裁判所はいわゆる民事では、仲介のような感じなので、罪は問わないと思いますが、印象が悪くなると、思います。記録は10年保管だし、次裁判となると厳しくなると思います。