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遺産分割協議について

今年の1月に母親がなくなりました。 そしてその直後に父親が車で事故を起こしてしまい、重症のために入院してしまいました。 年齢も年齢なので、骨折などの回復とリハビリに時間がかかりそうで、退院日などは未定です。 子供は私と妹の2人です。 この状況でそろそろ遺産分割協議をしようと思うのですが、なにしろ入院している父親に申し訳なく、「目録を作るので仔細を教えてくれ」とか「遺産を分割したいのだが」と言い出しにくいのです。 父親の気性からして「俺が倒れてる間にあれこれと分捕る気か!」と言われそうです。 妹に相談しましたが、 「遺産相続?何それ?やらなきゃいけないの?」 という感じで、関心なしです。 (妹の旦那さんは税理士で、そのあたりは詳しいと思います。) したがって、妹も何かの事情で、相続について知ってて知らない振りをしているだけかも知れませんが? しかし多分、相続税をとられるほど遺産はありません。 私も「いつでもいいよ」とは思うのですが、あまり日がたっても何らかの隠し事をされそうな予感もしますし。 私から積極的に動くべきでしょうか? 父親が入院している状況では、どうにも言い出しにくいのですが、いかがなものでしょうか?

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.8

亡くなられた母親に土地建物の不動産が なければ遺産分割協議書を作る必要ない ですよ。 俺も父親が亡くなったときに遺産分割協議書 を作りましたが、現預金に関する物は一切 記入しませんでした。 さらに遺産分割協議書を法務局に提出します。 それによって土地建物の名義変更が済まされ ます。 遺産分割協議書に受理印を押されてそれが pamtan567さん宅の控えになります。 ですから誰が遺産をもらうのかではなく 名義変更に必要なものですから、作成 しないといつまでも母親名義で土地建物 が残ってしまいますよ。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.7

もしかして、妹さんと二人で相続しようと考えているのですか? そうではないですよね? なら、普通に「お母さんの相続の手続きはどうなってるの?」と聞けば良いんじゃないですか? 協議書に署名・捺印していないようですから手続きは済んでいないはずですから、お父様と相談しながら手続きを済ませれば良い事だと思います。 普通なら、お母様名義の資産は預貯金程度でしょうから貴方と妹さんは放棄して、お父様だけが相続をするような手続きを進めれば良いかと思います。 それが不満なら、三者で協議を行えばよいかと思います。 どちらにしても、「代わりに手続きの準備をするよ!」と持ちかければ良いのではないですか? お父様の資産まで分割しようと考えてるわけじゃないんだから、堂々と話せば良いと思います。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.6

母親の財産がどの程度かの見当は付いていますか(鳩さんのお母様のような方ですか) 一般的には主婦であった女性の財産はあまりありません 預金口座とあっても宅地住宅の共有程度です 質問に書かれていることから 資産家の娘とか 父親が婿であるとかで 母の財産がある程度はありそうにも受け取れますが 相続手続きに期限はありません(期限があるのは相続税の納付だけ) ですから、急がなくても問題はありません、あえて言えば 将来の父上の相続と一緒に行っても問題はありません できるならば相続人が他にいないかの確認を行っておくことです、養子や認知した子も相続人です、養子に出した子がいることもありえます それよりも質問者の疑心暗鬼が危惧されます

  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.5

まずはお悔やみ申し上げます。 お母さまの遺産ですよね。 全額父上が相続すれば良いだけの話ではないですか。相続税を払うほどでもないとのことなので、これが一番波風が立たないと思いますが。 将来のことは、その時に子供二人で考えればどうですか。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

頭に問題がないなら、父が主導権を握るべきです。 中心に立つべきでない人が主導すると、感情的になりもめる元です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>父親の気性からして「俺が倒れてる間にあれこれと分捕る気か!」と… それはもっともな話ですが、今は母の相続の話でしょう。 父が入院したことと直接の関係はないですよ。 >「目録を作るので仔細を教えてくれ」とか「遺産を分割したいのだが」と… 母の遺産内容が父に聞かないと分からないという意味ですか。 そうだとしても、きちんと聞いてそのうち 1/2 は父に、残りをあなたと妹で 1/4 ずつ分ければ、父にあれこれ言われるはずはないですよ。 逆に、父が母の遺産はすべて自分のものだと考えているようなら、母が遺言書を残さなかった限り、それは大きな誤解ですから、専門家である妹婿の手を借りてでも父を説得すべきでしょう。

noname#174885
noname#174885
回答No.2

難しい問題ですよね。 でも、現実的に老後のご両親がおひとりになられ、病気になった際には、ご経験をされてご存知かと思われますが、医療費の精算や、お葬式の費用だとか すぐ必要になりますし、遺品の整理にも 費用がなにかとかかりますからね。 縁起でもない、ということにはなりそうですが、亡くなってしまってからでは、死人に口無しとなってしまうこともあり、遺言書をちゃんと書いておくから、と先に配偶者が旅立ち、困った経験のある親は、ちゃんとしておくと言うものだそうなんですが、老後なのですぐにそんな決心も忘れたりしてしまうこともある様ですね。 現金だけは、おそらく必要になるし、死亡届を提出してしまうと口座が凍結されてしまったりして、子が1人ならいいですが、兄妹いると手続きが必要になったりしますから、相続税がかからない範疇ならば、遺言どうのは さりげに何かノートとか書くものを側に置いておくなどしておくことにして、質問者さまが同居されていたり、いつも介護したり、看病に付き添われたりされて面倒をみてあげているお子さんでしたら、多分、親御さんなら、緊急時の時のために、現金が凍結されずに準備出来るよう、子に負担や迷惑かけないため、ということで、口座の暗証番号など託したりしているお子さんがいると思われます。 もしまだなら、相談されてみてはいかがでしょうか? やはり、大手術などの経験があると、まだ命あるうちにも緊急時のためにといろいろ託しておいたり、これはあなたにあげるからと伝えたりはするものの、いざ、兄妹などで普段から何もしないのに、そうした時ばかり すかさずやって来て、権利を堂々と主張するような方がいたりすると、先に渡しておいたり、釘刺したり、と配慮する親御さんもいるそうです。 でも、それを鵜呑みにして 先にもらっておいたりすると、後々ご老人なので 口約束は言ったことを忘れて あれどうした?とか、ボケてしまい聞いたり探したりするようになることもあるみたいですね。 一緒に暮らされていたり、お世話をたくさんしている人に信頼して管理してもらうことが多いので、きちんと葬儀など責任もって取り仕切るご兄妹がご同居じゃ無いとか、それぞれ配偶者を持たれていると、ご兄妹間のトラブルになることもありがちなので、役目と貢献した割合を含めて 決して法的に平等であるといってもそうならないこともあったりしますからね。 親御さんに伝えられない場合は ご兄妹間で信頼して話し合っておくか、もめそうなら弁護士さんに入って頂くよりないですかね。 いずれにしても、介護ヘルパーさんとか 家族以外の方が出入りするようになったら、いろいろ問題も起きたりするので、お父さんがしっかりされている内、話し合っておいた方が良い問題ではありますが、言い方を気をつけないと、それが目当てと決めつけられて、ご老人には信頼されなくなったりますから、気をつけないとですね。  

noname#174726
noname#174726
回答No.1

遺産は放棄することです。

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