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扶養範囲で働くこと
私は現在自宅で週2回の仕事と、今年から外でパートタイムとして1日5時間週3日ほど働いています。自宅での仕事はフランチャイズ契約で塾を していて収入が全額入ってこなくロイヤリティとして60パーセントの利益しかありません。生徒数が少なく今現在で年間約424000円ぐらいにしかなりません。そのため他の日にパートタイムで働いており+現在1ヶ月4万円~4万5千円程になります。 パートタイムとして働けば1ヶ月あたり後どれだけは働けるのかが分かりません。 また今後別のパートタイムにつくときの参考にしたいと思いますので分かる方どうぞよろしくお願い致します。
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Q_A_…です。念のため補足です。 「税金」の「配偶者控除」などの要件である「合計所得金額」は、「所得控除」を【差し引く前】の金額です。 なお、「給与所得 控除」は、「必要経費」に相当するもので、「所得控除」ではありません。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm --- 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html
長いですがよろしければご覧ください。 >パートタイムとして働けば1ヶ月あたり後どれだけは働けるのか… ○「健康保険の被扶養者」の資格について 「被扶養者」の資格の認定審査の基準は、「保険者(保険の運営者)」ごとに違っています。 まずは、具体的な違いをご覧になってみてください。 (リクルート健康保険組合の場合)『自営業を始めたばかりで収支が赤字のため扶養申請できますか?』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html#q6 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合…直近の確定申告書の写し >>…上記イ~エ以外に他の収入がある場合…上記「イ~エに応じた書類」及び「課税(非課税)証明書」 ※自営業の場合、「現金支出がない経費」は「原則」認められません。(詳しくは「年金事務所」へ) 上記のように、「まったく」と言ってよいほど違っています。 これは、「年間収入130万円未満」という国から示された目安を「どう解釈するか?」が保険者によって違っているためです。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf というわけで、「後どれだけは働けるのか」は、【ご主人が加入する】健康保険の基準を確認する必要があります。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- なお、「国民年金の第3号被保険者」の資格については、以下のように規定されていますが、実務上は、「配偶者の加入する健康保険」の「被扶養者の認定」に合わせるのが通例です。(詳しくは「金事務所」へ) 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ----- ○「税金の制度」の「配偶者控除」「配偶者特別控除」について こちらはすでにご存知かもしれませんが、「被扶養者の制度」とは【無関係】ですから、「合計所得金額」で考えれば問題ありません。 ◎各所得金額の求め方 ・「事業所得」=収入-必要経費 「家内労働者等の必要経費の特例」「青色申告特別控除」が適用になる場合は、以下のようになります。 ・「事業所得」=収入-「特例を適用した必要経費」-「青色申告特別控除」 『家内労働者の必要経費の特例』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html ・「給与所得」=給与支払金額-「給与所得 控除」 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf となります。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ----- ○会社が支給する「扶養手当」などについて 「扶養手当」や「家族手当」は「上乗せの給与」なので、それぞれの会社の「就業規則(給与規定)」によって、支給の有無が決まっています。 --------- (参考情報) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『自営業(個人事業主)の家族を扶養するには』 http://d.hatena.ne.jp/monyakata/20070817/1187301802 --- 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- seble
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塾の経営は事業所得なので、収入だけでなく経費の額が問題になります。 公的に認められる経費を全額引いた額が所得となります。 次にパートですが、賃金、給与所得なので給与所得控除65万円が引けます。年間50万ほどですから所得としてはゼロと思います。 で、それ以外に社会保険全額、生保・地震保険一定額、扶養している(されているではありません。子供が2人居たら(年令重要)夫婦で1人ずつ扶養に入れるなどが可能です。おばあちゃん、おじいちゃん、ひいおじいちゃん、叔父さん、いとこ、孫ぐらいも状況によっては可能です) それによって扶養控除が付きます。 他に障害者手帳を持っているとか特定の団体へ寄付をしたとか、あれやこれや全部引いて、所得額が38万円以下なら配偶者に38万円の配偶者控除、38万を超えると段階的に配偶者特別控除を付けられます。76万円以上になるとゼロ円になります。 次、社会保険は所得ではなく収入全額が将来に向かって年ベースで130万、月額で約108000円を超えると扶養から外れなければなりません。
お礼
早々とご回答いただきありがとうございました。
お礼
2回も詳しくご説明いただきありがとうございました。