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過剰検査とそれに対する示談金の相場

2/18、今朝メニエール病の発作が出て、某病院に行ってきました。 1月にそこで、喘息の発作の治療を受けたのですが、それが最悪。 1.問診をしない 2.聴診器で胸の音を聞かない 3.何の説明もなく、レントゲンと、胸部CT(ここで不必要な被爆をしました) 4.何の説明もなく、血液検査(了解をしていないので、傷害罪です) 5.何の説明もなく、薬の入っていない点滴1時間(これも傷害罪です、その間ずっと呼吸が苦しいまま放置) 6.気管支拡張剤のネブライザーをする 担当医は外科医(救急指定医の資格を持っていました) 普通なら 1.問診 2.胸の音を聞く(ラ音が聞こえたはず) 3.ネブライザー となります 問診をしないなんて、医師失格ですよね 今日はメニエール病の点滴治療だけをして、医事課の副担当に上記のことを話しました 喘息の発作時はお金がなくて、後日払う事としました カルテの開示をするとポスターが貼ってあったので、開示を求めたら担当者がいないので見せられないといわれました 今日はメニエール病の治療費だけ払って帰ってきました。 これって、過剰診察だと思ったので、告訴も考えてますといって帰りました 損害賠償をしてもらいたいぐらいです

みんなの回答

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.3

主観的な意見が主体で 客観的な状況説明がありませんので? 普段からその病院には担当医を決めて定期的に通院していたのか? 受診申し込みをした曜日や時間は? それは救急扱いの申し込みではなかったのか? 過去の救急受診歴は? レントゲンやCT、処置など 拒否するのならばその場でできたはずなのになぜしなかった? なぜ1月の会計が2月まで放置されているのか!? 例として 普段の通院や服用が不規則なまま、時間外の救急にばかり繰り返し受診する方が一部いらっしゃいます 診療側としては病状の把握が困難で診療しにくい方となります あなたが社会人として行うべきことは 自分が受けた行為に対する経費はまずきちんと支払う 診療に対する意見や希望がある場合は、通常の診療時間に自分の喘息の担当医に伝えて今後の方針を明らかにしておく (医事課職員は結果的に会計をしているのですから意見を言う相手が違います) 意思として費用負担をしないのならば、診療は他の医療機関にする

  • cadenza1
  • ベストアンサー率45% (44/96)
回答No.2

>今朝メニエール病の発作が出て、某病院に行ってきました。 >喘息の発作時はお金がなくて、後日払う事としました よくわからないのですが喘息とメニエール病の発作が両方で救急でみてくれといったのですか? 自分で普通に外来で受診したような状況ではないようですが 1喘息発作と書かれてますが普通に問診され会話して症状の説明ができたのでしょうか? 2,3 患者サイドから症状の説明できなければ胸部の緊急の問題かもしれないということでありえるかと 4 血液検査するためには当然針刺すかと思いますが嫌ならば拒否もその際できるのでは? 5 薬の入っていない点滴1時間? 意味がわかりません 生理食塩水ですか? 普通なら 1.問診 2.胸の音を聞く(ラ音が聞こえたはず) 3.ネブライザー 外来でお金持って喘息で苦しいという話して受診すればそのような流れもあるかもしれないですね なんかお金も持たずまともに話せない状況で救急で見てくれというかんじで押しかけ 病院側はちゃんと緊急で対応したという感じがしますが

  • USB99
  • ベストアンサー率53% (2222/4131)
回答No.1

救急外来を受診されたのなら、当然かと。 心臓喘息を鑑別するために、胸部レントゲンをとるのは当たり前ですし、それで異常所見があればCTをとるのは当たり前、感染症が合併していないかみるために採血するのも当たり前、ルートをとるのも当たり前です。 救急外来とは、短時間で重症度を見極め治療をする部門です。基本、救急外来は明日まで放置すれば死亡するか重篤化する患者をみる部門。時間外診療とは違います。 もっとも質問者だけでなく、時間外診療と救急外来を混同している人も少なくないですが。

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