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障がい者(知的障がい者)の預貯金講座開設について

知的障がい者(3歳児並の知能の50歳過ぎの子供)を持つ母親(70歳過ぎ)ですが この子供の将来のために・・・子供名義の預貯金をしておきたいのです。 自分亡き後、この子の面倒を見てくれる人に役立ててもらえればと 思うからです。 私は自分の預金口座(年金用)は有りますが、嫁に行った娘との 関係も有り、息子の為には使えないのです。 娘(婿さん)にも内緒にしておきたいのです、良い方法でもあれば 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
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回答No.1

質問者さんは後見人になっておられるのでしょうか? 既になっておられるのであれば、あなたが代理人として口座開設できますし財産管理もできます。 後見人がいないのであれば、成年後見人制度を検討されてみてはいかがでしょうか。 当面はあなたが後見人となり、そのあとは誰かに引き継ぐようにしておけばいいと思います。 成年後見制度についてはこちらを参照ください。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html

yoshima417
質問者

お礼

回答ありがとう御座いました。 包括支援センターを知る事が出来ました、そこで 詳しく教えていただけそうです。

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