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父親の預貯金

教えて下さい、現在病気療養中の父親と話をしていて自分の葬式代は自分の貯金から支払うようにと言われ、わかったからゆっくり治療に専念するようになど話をしていました。ところがその二日後に容態が急変し今、全く話が出来ない状態です。母親も父が言うように貯金からと言ううのですが、父親が亡くなった場合預貯金など凍結されると知人に聞いた事も有り、もし亡くなった場合自分の貯金から葬儀代等支払うつもりでいるのですが、母親に自分の貯金から支払うから大丈夫だと言われたので母親に聞いて調べてみたら全部父親名義でした。その場合今のうちに父親名義から母親名義にしても問題が無いのか知りたいので、 どなたか詳しい方教えて下さいお願いします。ちなみに私は長男で姉が一人います。

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  • ベストアンサー
  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

> 父親が亡くなった場合預貯金など凍結されると知人に聞いた事も有り これは正しくありません。 亡くなったことが分からなければ、金融機関は凍結のしようがありません。 そして、凍結という行為も、通常、銀行等が自ら行なうことはありません。 預貯金者が亡くなったことを遺族から知らされて、初めて行ないます。 で、相続人が決まるまで、口座がしばらく凍結されるだけです。 よって、亡くなる前に、預貯金を引き出してしまえば大丈夫です。 預け先の支店と懇意にしていて、お互いが顔見知りだったりすれば、 払い出しに行く方と口座名義人が異なっていても、便宜を図ってくれるかも知れませんが、 顔見知りの方もいないのなら、口座名義人以外が払い出しを行なうのは面倒かも知れません。 しかし、逆に何も言わずに払い出すのもひとつの手段です。 顔見知りがいないのならば、窓口の方も気が付きようがないですから。 ところで、細かいことを言うと、これら事前の払い出しは、 相続税などに引っ掛かってくる場合があります。 よって、払い出しができたなら、それは現金として持っていて下さい。 すぐに別口座へ入金したり、他行へ振り込んだりは避けましょう。 どこからどこへお金を移したか等の関連性を作らないためです。 ですが、この程度はどの家庭でも行なっていますので、 その預金額が何千万円などでなければ、後日、税務署の指摘もないと思います。 ご心配だったなら、弁護士さん等の専門家へご確認なさって下さい。 最初の相談だけならば、30分で 5,000円くらいからです。 http://www.nichibenren.or.jp/

EXPRESS-88
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にし家族で話し合ってみます。

その他の回答 (2)

  • jrt
  • ベストアンサー率23% (20/85)
回答No.3

数年前に同じ経験をした者です。お父様がなくなる前にある程度の金額を用意しておいたほうが良いですね。治療費の支払いや葬儀社への支払いはすぐしなくてはいけませんから、、、。 死亡した事が銀行に分かって初めて口座は凍結されますが、その後は遺産分割協議書を提示しないと実子であっても預金は下ろせませんでした。知り合いの弁護士は本人が亡くなる前に家族が300万円ぐらいなら引き出したとしても 治療費や葬儀代に使ったと言うことで特に問題にはならないでしょうと言っていましたよ。間際に名義変更などはしない方が良いらしいです。 もし貴方が支払われた場合は 相続の手続きの際にその分を含めてもらったら良いと思います。相続人が少なくて全員が近くにいれば割とスムーズですが、仮にお父様のの原戸籍等から他に相続人がいることが分かったりした場合 遺産分割に時間がかかることもあり得ます。 最後にお父様の末永いご健康をお祈りしています、どうぞお大事に。

EXPRESS-88
質問者

お礼

irtさん大変参考になります。最悪の状態になった場合私の方で費用は負担するつもりでしたが、アドバイスを参考に母親及び親族と話をしてみます。補足ですが父親の容態は今も危ない状況ですが先日よりも少し安定しています。ありがとうございました。

  • ayamekai
  • ベストアンサー率20% (6/30)
回答No.2

死亡届けを提出すると、銀行口座は凍結されます。 後々の事を考えて名義変更はせず、引き出しするように勧められました。 参考になればいいのですが。

EXPRESS-88
質問者

お礼

ありがとうございます。家族で話し合いをしてみます。

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