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旦那は自営。預貯金は子供名義にしたほうがいい?
- 旦那が自営しており、預貯金を子供名義にするべきか悩んでいます。
- もし旦那の会社が倒産した場合、旦那名義の預貯金は取られてしまうのか不安です。
- 子供名義で預貯金をする場合、贈与になるのか、どれくらいの金額まで預けることができるのか知りたいです。また、銀行に相談する際に怪しまれる可能性があるのかも気になっています。
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#1の回答(?)は、正しい部分を探すのが難しいレベルですので読み飛ばしてください。 いちいち誤りも指摘しません。 「自営」と「会社の役員」とのニュアンスが微妙なところですが、 会社の代表者であれば会社の債務について連帯保証している事が多く、 また、代表者でなくとも、事業を主体的にやっておられると、 個人で債務を引き受けたり、 様々な人間関係の中で他社や知人の連帯保証人になる事も多いので、 財産の保全は考えておくべきでしょうね。 ただし、財産の保全を考慮しすぎて会社の資金繰りにつまづく等しては本末転倒ですので、バランスが大事ですね。 税金の話も同じです。 贈与を受ける場合の基礎控除(無税分)は年間110万円です。 しかし、まず贈与税無税ありきで考えると失敗する可能性が高まります。 旦那様が稼得した所得を家族でどう分けるのか、そのバランスがとれれば成功の可能性が高くなると思います。 結果として、税金も安くなるハズです。 会社の経営に成功する事が1番でしょうし、 会社の顧問の税理士さんなどとよく話をされた方が良いですよ。 現時点で旦那様の預金の移すのはお奨めできませんが・・・ 現在の10-5-2-2の配分は、なかなか良く考えられていますね(笑)
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- f_kinko
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自営で、会社役員と言うのが解かりません。自営とは、個人事業でしょう。その代表と言うことなんですかね。会社とは、株式会社とかの法人のことでしょう。役員報酬は給与所得だから、サラリーマンですよね。 自分で事業をし、役員にもなっているということなんですかね。それとも、親戚かなんかの個人事業主に責任のある立場で雇われてるんですかね。いずれも、債務かなんかの保障をしてるんですかね。それとも、役員としての訴訟のことなんですかね。 私は自営業をして、同時に法人の役員をして給与所得がありましたけど、まれなことだと思います。法人の方は債務の保証はしていませんし、賠償に関しては保険に入ってました。もし、自営業ならば、リスク回避はできる限りすると思います。余り、心配はないと思います。これは、質問の趣旨とは違いますが、対処方法も違います。 基本的には、前の回答者さんのとおりだけど、前記のいづれの場合であっても、あなたに、110万/年以上、例えば、120万/年を贈与して、110万の控除があるから、10万分の贈与税、その10%の1万円を税務署に払っとけば問題ないんです。現状で、潰れちゃうような状況でなければです。 銀行は、個人事業の債務のあるところと、個人の預金が同じとこなんですかね。そうじゃなければ、銀行間の個人の情報のやり取りは違法です。全く問題ないです。債務があっても、その条件が無ければ、それ位の金額なら問題はないでしょう。事業が順調であっても、個人的な問題で200万位の出費ってあるでしょう。 ところで、自営ならば、仕事上の電話連絡位していれば、あなたを専従者にして、給与を出せばいいんですけどね。その辺は、前提が解かりませんので何ともです。 引き出す事ができなくなるけど、どうせ老後の資金は必要とすれば、差押えのできない国民年金基金なんかの公的年金に積み立てちゃうなんて方法もあります。 最後に、私の同業で、子供の学費保険の満期金額を申告しないばかりに、その時は税務署の立ち入りがあって当然だけど、毎年入られているのがいます。又、そのたびに細かいのが見つかりましてね。あれは、事業を辞めるまで続くてしょう。税金は仕方ないけど、その手間は大変だと思います。
お礼
すいません。世間知らずな者で…。 会社は、舅が経営していた従業員10人くらいの株式会社です。現在は、義兄が社長で、主人は、業務上の役職はありませんが、役員という事で経営陣になっています。なので、給料も、役員報酬という形でもらってきます。自営の意味をよくわからず使い、混乱させてしまいすいませんでした。 詳しく説明ありがとうございました。 会社が支払いなどに使っている銀行と、我が家の積立の銀行が同じ銀行だったので、ちょっと心配になったんです。ありがとうございます。 公的年金かぁ、考えもしませんでした。先日、年金についても質問したら、やはり、私の積立を国民年金基金にしたら?という回答がありました。 銀行に行く前に少し知識を増やしかったたので、回答嬉しかったです。ありがとうございました。
- mukaiyama
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>毎月、旦那10万、私(妻)5万、子供達は2万づつ積立しています… 夫の 10万はともかく、少なくとも妻の 5万は税法上の贈与が成立します。 毎年同じ額の贈与を続ければ、1年あたりの基礎控除は関係なく、すべてまとめて 1度に贈与があったという解釈になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 子供の分については、判子と通帳を親が握っている限り、親の財産です。 もし、あなたが管理しているなら合計 9万円ずつが夫から妻への贈与となります。 そもそも贈与というのは、双方にあげる、もらうの合意があっと初めて成立します。 小学校にも行っていない幼児が、毎月万単位のお金をほしいなどということは、社会通念としてありません。 >もしも旦那の会社が倒産してしまった場合、旦那名義の預貯金は取られてしまうんじゃないか… 倒産などあるかないか分からないことと、何もなくても贈与税を払うのとどちらがよいかは、他人の立場からはコメントしません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 タックスアンサーの存在を忘れていました。と言っても存在のみ知るのみで、中身を読んだ事はありませんでしたが。 やはり旦那の給料から、積立したら、贈与になっちゃうんですね。銀行に相談に行く前にある程度、知識をつけてから行こうと思い、質問してみました。 タックスアンサーを見て、勉強します。教えていただきありがとうございました。
お礼
すいません。世間知らずな者で…。 会社は、舅が経営していた従業員10人くらいの株式会社です。現在は、義兄が社長で、主人は、業務上の役職はありませんが、役員という事で経営陣になっています。なので、給料も、役員報酬という形でもらってきます。自営の意味をよくわからず使い、混乱させてしまいすいませんでした。 詳しい説明ありがとうございました。 そうでした!会社の税理士さんに相談する方法がありましたね!!忘れていました。私は、会社には基本的にノータッチなので、税理士の存在も忘れていました。 銀行に行く前に少し知識を増やしかったたので、回答嬉しかったです。ありがとうございました。