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遺産相続した場合その連帯保障人をひきつぐのか

親の遺産をすべて相続しましたが生前に連帯保証人になっている案件があり、その連帯保証人もそのまま引き継がなければいけないのかそれとも解消できるのでしょうか。法律上どうなっているのかお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

 No.4 の回答の補足です。  No.4 の回答の最後に書かれていることは,それなりに重大なことです。  例えば,あなたが,親の遺言で,全財産を相続したとしても,債務は,法定相続分で相続人に分割して引き継がれているのです。例えば,母が先になくなったが財産がなく,次に財産を有する父が亡くなって,法律上の相続人が子供3人だとします。このときに,父が遺言を残していて,すべての財産を長男に相続させると会ったとした場合でも,プラスの財産は,長男に統べていきますが,債務(連帯保証債務も同様です。)は,法定相続分(3分の1ずつ)で分割して引き継がれます。  そうすると,本来の債務者が債務を支払えなくなって,連帯保証人に請求するという場合には,債権者は,子供3人に,3分の1ずつの請求しかできないというのが,法律に従った解決です。あなたに兄弟がおられたり,父や母のどちらかが生存していれば,このように,債務が分割されるという結果になります。  全財産を相続したあなたとしては,プラスの財産は全部,マイナスの負債は一部ということで,有利な話ですが,これをよしとしますか?。他の兄弟は,それを承知して,連帯保証債務の分割分を払ってくれるでしょうか。法律上は,払わざるを得ないことではあるのですが・・・  一般には,このような場合には,やはり相続人で話合いをして,連帯保証債務を一人に集中させ,それを債権者に了解してもらうという手続が必要になります。  それをするかしないかは,あなた次第です。

ymb47322
質問者

お礼

大変に詳しくお教えくださいまして誠にありがとうございます。 これを参考にして処理していくつもりでおります。 とてもたすかりました。

その他の回答 (4)

  • hekiyu
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回答No.4

連帯保証人の地位もそのまま引き継ぐことになります。 それが相続、という制度です。 解消するには、債権者の承諾が必要です。 尚、弁済すれば債務者本人に求償できます。 また、相続人が数人いる場合は相続分 に応じた額について負担し、その限度で 連帯債務を負います。

noname#176157
noname#176157
回答No.3

連帯保証人の立場(保証債務)は相続の対象です。

ymb47322
質問者

お礼

ありがとうございました。 これで納得いたしました。

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.2

ご存じでしょうが、 遺産には土地や預金などのプラスの遺産も、借金や保証人というというマイナスの遺産も含まれます。 プラスの遺産だけ相続できればいいのですが、 そうはいかないのが現実なんですよね。 相手と話し合って解消するしかないでしょう。 逆の立場で、多額の貸し金をしている相手が亡くなったとして、 土地や預金を相続した子供から「親父がなくなったので借金はないことにしてくれ」 といわれて納得しますか?

ymb47322
質問者

お礼

ありがとうございました。 これで納得いたしました。

回答No.1

  相続とは資産も負債も全て相続します。 どちらか一方という都合の良い相続は出来ません。 両方相続するか、両方放棄するか、どちらかです。  

ymb47322
質問者

お礼

ありがとうございました。 これでふんぎりがつきました。

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