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遺産相続:母親が99歳で5月に亡くなり兄弟6人で相続します。問題児が一

遺産相続:母親が99歳で5月に亡くなり兄弟6人で相続します。問題児が一人おり、母親を生前に無理矢理借金の保証人にさせたのではとの疑いがあります。(現在のところ闇金等からは督促などの取り立てはきておりません)半年後、1年後に負の遺産相続として催促があれば支払う義務があるのでしょうか?現在督促が無いということは法的に問題ないと考えていいのでしょうか?法律に詳しい方、このような経験をお持ちの方教えて下さい

みんなの回答

noname#131426
noname#131426
回答No.2

http://www.hou-nattoku.com/consult/124.php 保証は引き継がれる 相続されるとなっているようですね。 >現在督促が無いということは そりゃ判らないですね。 現在の借財については良く確認しましょう。 http://www.hosho.net/71.html 遺産分配が行われた後に出来た借金については、その責任はないようです。

noname#126025
noname#126025
回答No.1

督促が来ていないのなら 本人が支払っていると考えられます。 通常、遺産相続の際 借金などがあれば、その借金も相続となり 支払い義務が生じます。 保証人本人が亡くなられた場合、督促があっても 支払い義務は発生しません。 本来であれば、この旨を相手側に話し、借り手は 新たな保証人を立てねばなりません。 一度、司法書士・弁護士などに相談された方が良いでしょう。 督促が来た時の対策など一緒に考えて下さる筈です。

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