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その他の所得が20万円以下の場合の申告の可否
給与所得者であり、年金受給者です。 給与所得が、1,164,000円 年金の雑所得が、116,628円 です。 給与所得者と考えた場合、その他の所得(雑所得)が20万円以下ですから 申告不要となります。 年金受給者と考えた場合、その他の所得(給与所得)が20万円を超えますから 申告が必要となります。 どちらの立場で考えるのでしょうか。
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長いですがよろしければご覧ください。 >どちらの立場で考えるのでしょうか。 「給与所得者」として考えるのが妥当でしょう。 「公的年金の給付金」は「雑所得」ですから、もともとは「所得税の確定申告」が(原則)必要でした。 ですから、以下のリンクにある「各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)」にも「公的年金等に係る【雑所得】」も含まれています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える このような前提があるうえで、「平成23年分」から【年金受給者の確定申告の負担を減らす】という目的で、「確定申告不要制度」が【後から】追加されただけです。 ですから、watakobeqaさんの、「20万円以下の雑所得がある給与所得者」という立場自体が変わってしまうわけではありません。 『ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度 』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201212/1.html ちなみに、「所得税の確定申告」は「所得税の過不足の精算手続き」なので、必ずしも「不要=得」ではありませんのでご注意ください。 また、「住民税の申告」については、別途規定がありますので、「確定申告しない」ことを選択された場合は【お住まいの】市町村に確認が必要になります。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (参考) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 >不要の場合には、「その他の所得が20万円以下ですので申告する必要がありません」という表示がでてきます。 そのような表示が出るとは知りませんでした。 「所得税の申告不要」=「住民税の申告不要」とは限らないのでミスリードになりそうな気もしますが… 自分でもいろいろ試しましたが、「申告不要」の表示は出ませんでした。入力画面が違うのでしょう、試せず残念です。 いずれにせよ、事後報告はとても助かります。 ありがとうございました。 (参考) 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
- komattasann
- ベストアンサー率18% (2/11)
素人です。国税局のHPにイータックスで税金の申告の計算ができるのがあるのをご存知ですか?そこで数字を入れてみるといいと思います。最後のほうに、住所や名前を入れるところまでしなければ。試算できますよ。うちは雑所得で個人年金があったのですが、それは保険会社で源泉徴収されていて、その払い込んだ税金が戻ってきそうです。試してみたらどうでしょう
- aokii
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どちらの立場でも結果は同じなのですが、収入の多い給与所得者の立場で考えたほうが簡単です。
お礼
税法まで引用した解説をありがとうございました。 結果として、給与所得者の立場で申告不要とすることはできないようです。 年金受給者として申告の要否を判断するようです。 というのは、国税庁の申告プログラムに入力すると、申告不要の表示は出てきません。 不要の場合には、「その他の所得が20万円以下ですので申告する必要がありません」という 表示がでてきます。 イコール申告が必要ということだと思います。