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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整で最大限控除を受けるには?)

年末調整で最大限の控除を受ける方法と保険見直しについて

このQ&Aのポイント
  • 30代前半の共働き夫婦が育児休業終了後に保険を見直す機会について考えています。収入の減少や保育料の増加により無駄な保険を見直したいということです。
  • 学資保険に加入を考えていましたが、相談の結果、低解約返戻金型終身保険に夫婦で加入することにしました。支払いは月々1万円ずつです。
  • 年末調整で最大限の控除を受けるには、生命保険の契約者や医療保険の契約者などを見直す必要があります。具体的な方法について教えていただけるとうれしいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>月々の支払いは夫婦それぞれ1万円です。私のクレジットカード支払いにするため、契約者は私になり、夫は被保険者… ちょっと良く分からないのですが、あなたが毎月 2万円を払うということですか。 >医療保険に夫婦で約1万円/月… これは具代的に誰が払うのですか。 >個人年金に25000円/月支払っています。個人年金は夫のみ… 夫が自分で払うのですか。 >生命保険の契約者はまとめるよりも夫婦それぞれで分けたほうがよかった… 契約者名義はどうでも良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1 生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >年末調整で、最大限控除を受けるにはどうすればいいのでしょうか… 夫と妻とで半分ずつ支払えば、生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料それぞれで、2人が最大 4万円ずつの控除を得られます。 妻がまとめて全部支払えば、1人だけ最大 4万円の控除で終わります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mcpmkn
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 さっそく添付いただいたURLを見てみました。 やっぱり分けたほうがお得ということで、保険会社に問い合わせをして、契約を変更してもらうこととなりました。 個人年金に関しては、夫の契約で、私名義の口座から年間20万円以上支払っているのですが、5口あるので、それぞれ分けて事業所に申請できるということでした。 今まで随分と損してたみたいです・・・。

mcpmkn
質問者

補足

私(妻)のクレジットカードで毎月2万円の生命保険料を、私の名義の銀行口座自動振替で毎月1万円の医療保険料を支払っています。 個人年金の加入(契約)者は夫で、支払いは私名義の銀行口座振替です。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

原則は、No.1の方が書いた通り。 でも、実際には、そんな細かいことまで、調べませんから、 つじつまが合うようにしておけば良いです。 また、昨年から少し変わったのは、 昨年の1月1日以降に契約した分だけで、 それ以前の契約は、それ以前の区分がそのまま適用になります。 質問者様は、その点を明確にしていません。 保険の担当者に相談してください。 そのために、高い保険料を払っているのです。 保険料の中には、このような相談料も含まれているのです。 だから、保険相談は「無料」なのですよ。 法律上、保険料に含まれるという判断なので、 相談料を取ることは、二重に料金を取ることになるからです。 もっと、保険担当者を活用しましょう。

mcpmkn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど・・・相談料も含まれているんですね。 世の中知らないと損することばかりですね。

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