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口頭での婚約、中絶。婚約破棄されそうです。

私には付き合って5年の彼がいます。 お恥ずかしながら、彼とは20歳の時に妊娠し中絶をしました。 お互い学生で、浅はかな考えで身勝手なことをして、今でも後悔しています。 その後就職が決まり、お互い社会人として働き始め、今子供が出来たら育ててあげられたのにと話すようになりました。 付き合いも長かったため、お互いに行く行くは結婚するつもりだと話していましたし、職場や親にも結婚するつもりだとは話していました。 ただ、具体的にいつという話にはなっていなかったので、お互いの親に挨拶などはしていませんでした。 そんな中、先日2人目の子を授かり、彼も結婚しなかんね(^ ^)と言ってくれました。 しかし、彼が徐々に金銭面を気にしだし、お互いの親に挨拶しに行く日程を決める直前に今回子供は諦めて欲しいと言われました。 私はどうしても産みたかったので、しばらく説得をする日々が続きましたが、彼に私と結婚するのは確かなのだから、俺に責任が負えるまで待って欲しいと言われ、泣く泣く承知しました。 中絶後も500万を2人で貯めて盛大に結婚しようと約束をして、今日まできましたが、今年に入り女友達が増え、風俗でもらって来たらしいクラミジアや淋病もうつされ、モテ期到来だと言うようになり、先日別れを視野に入れて考えろと言われました。 昨日話し合った際にも、俺は別れても別れなくても今と変わらず遊び、私とは当分会うつもりもない。と言われる始末。 事実上別れを言われているようなものなのに、彼が別れようの一言を自分から言わないのは、別れを切り出すのを私の責任にしたいからと言う気がして仕方がありません。 そもそもこれは婚約としてとらえてよろしいのでしょうか。 中絶に関しては無理だと分かっているのですが、婚約と呼べるのなら、婚約破棄と絡めて慰謝料等請求することは可能なのでしょうか。 稚拙な文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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回答No.5

>慰謝料等請求することは可能なのでしょうか。 まず、慰謝料は不法行為によって被った損害に対する損害賠償です(民法709条)。 従って、請求するためには不法行為があったことを請求する側(=質問者さん)が立証しなければなりません。 >そもそもこれは婚約としてとらえてよろしいのでしょうか 婚約とは法律上の「婚姻予約」を意味します。 文字通り「予約」ですから、具体性がなければなりません。 質問者さんが主張する婚姻予約の成立が、 >先日2人目の子を授かり、彼も結婚しなかんね(^ ^)と言ってくれました を根拠とするのであれば成立していないと言えるでしょう。 婚姻予約は、一般には「○月○日に結婚することを周囲に公表した」や、「結婚式場を予約した」や、「両家の親族立ち合いで結納を行った」など、具体的に婚姻について行動した場合に成立したと言われています。 これにより彼に不法行為は存在せず、質問者さんに民法上の損害が発生していないことから、請求する根拠はないことになります。 婚姻予約は成立していないわけですから、質問者さんから別れを切り出しても法律的には何ら問題がありません。 彼とのその後にこだわるよりも、早々に切り上げて次の生活に乗り出す方が、結果的に質問者さんの幸せにつながるのではないかと思います。

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  • -yo-shi-
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回答No.4

婚約ととらえられるか?と問われると、難しいという回答になるかと思います。 仮に婚約破棄として慰謝料を請求したところで大した額にもならないと思います。 婚約破棄に対する慰謝料の大半は実質的な損害の部分が大きいです。 例えば、結婚を控え会社を退職したとか 結納や式場の予約に掛かった費用とか それに加えて精神的な部分に対しての慰謝料であると思います。 質問者さんの場合はそのような事実が無い事から金額は低くなるのは避けられません。 ただ、請求することは可能です。 そこに根拠が無い事は認識しておく必要があると思います。 後は無責任な男の対応次第!と言ったところでしょうか!

  • morino-kon
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回答No.3

「中絶後も500万を2人で貯めて盛大に結婚しようと約束」ということですが、 「500万を2人で貯めた」そして、「盛大に結婚しようと約束」したのでしょうか。 それとも、中絶後に、 「500万を2人で貯める約束」と「盛大に結婚しようと約束」をしたのでしょうか。 つまり、すでに500万を貯めたのかどうか、です。 それから、考え方の方向としてですが、もし中絶しないで妊娠を継続していれば、法律はあなた様の見方です。 しかし、中絶したのであれば、慰謝料はあまりみとめられません。 なぜならば、中絶というのは、あなた様も同意した結果だからです。 婚約ということは、状況により認められると思います。 しかし、中絶という事はあなた様の意志は「結婚して産みたい」という方向でないことを示したことになります。 また、ご両親にも挨拶はしていませんし、婚約を認める要素は少ないです。 結論的には、法律的に争えば、ある程度の慰謝料は要求できます。 しかし、弁護士に依頼したり、言いたくないことも言わなければなりません。 二人の貯金がある程度あるのでしたら、「それを頂いてわかれてもよい」という和解の仕方もありますが、もしないのでしたら、いくら請求しても受け取ることが出来ません。 また、実際に結婚しても幸せになりそうではありませんから、一刻も早く別れてしまう事が一番の方法だと思います。 つまり、今あるものを頂いて、さっさと別れるのが良いです。

  • 86tarou
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回答No.2

婚約も契約の一種であり、口頭でも成立します。ただ、何かあった時に証明する手段がないので(婚約指輪等)、相手が認めなければ難しいというのが難点です。これについては今からでも認めさせれば良いわけで、これをこっそり録音でもしておくことをお勧めします。 なお、結婚の意思については当然ですが、中絶や浮気、風俗や性病をうつされたことについての経緯等もはっきりさせておく方がお勧めです。あなたは体にも傷を付けなくてはいけなかったのですから、その辺りも加味して貰いましょう。 なお、実務的なことは弁護士等に任せた方が良いかと思います。

noname#195726
noname#195726
回答No.1

はじめまして。 お身体の様子はいかがですか?お身体とお心が癒されますよう、お祈りします。 さて、本来ならばオブラートに包んで申し上げるのが、常識ですが、愛を込めて、目を覚ましていただきたいので、ズバリ申し上げます。 都合のよい女。 厳しいことをお伝えしました。そこまで御自身の尊厳を落としてはいけませんよ。 否定なさりたいかもしれません。 図星であれば、ドキっとし、真っ向から打ち消したくなります。 現実を受け入れてくださいませ。 整理整頓なさいましょう。 まずは、中絶費用。そして二人で貯めたという500万が、今、どこにあり、誰が管理してたのか。その500万の資金へ支出の、あなたの正確な金額。一円たりとも不明にしてはなりません。 弁護士料の算出。及び、簡易裁判手続きと、労力についての事前調査。 男の不貞による、婚約不履行による慰謝料請求の、録音、文章などによる証拠。 静かに心乱さず、事務的に淡々と、ご準備なさるべきです。 さて、あなたは、今も尚、彼との幸せの幻影に期待しますか。 もっと御自身を大事になさってくださいませ。

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