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排水管の相続

母が掘った排水感が有り、ずっと使ってきました。 母が亡くなり土地家屋は相続したのですが、排水感までは気が回りませんでした。 排水管の相続は、地面を掘ってこのように入っていると明らかにする手続きが必要と聞いたのですが、具体的にはどのようにするのでしょうか? またおおよその費用はどう計算すれば良いのか教えて下さい。

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  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.1

住宅の排水管でしょうか? 普通は、土地・家屋を相続していれば、それに含まれると思います。 住宅の相続手続きを何度かやりましたが、基本的に、土地と家屋の相続手続きで完了しました。

その他の回答 (1)

  • 6xb
  • ベストアンサー率6% (116/1668)
回答No.2

相続した土地内にある排水管なら相続物件に含まれますよ 公設の排水溝までに 他人の土地を使用しているのなら 自分の所有地に移転する事です

oobankoban
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 配水管は、敷地内を通っています。土地の相続は普通に済ませました。 1 敷地内に別途下水管を通したものですが、相続が絡んでくるとは、思いもよらなかったので、焦ってしまいました。なにせ建物の下ですから。

oobankoban
質問者

補足

回答ありがとうございました。 弁護士が調べたところ、なんと排水管の周囲を掘って排水管をむき出しにし、どこに感があるか明らかにしてから水道屋さんに頼んで排水管の名義を変えるのだそうです。 そして相続手続きをしてから再度相続人の根意義で埋め戻すのだそうです。すごい費用になるし、しなくても何も変わらないので、たいていは相続にかかわるメンバーが承認する書類を交わすことで終わるとのことでした。 想定よりおおごとでびっくりです。

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