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連れ子の養育は払いたくない!

質問させてください。 私は、4年前、再婚で子供のいる妻とお見合い結婚をしました。現在、私と妻との間に子供1人の3人家族です。 妻と元旦那との子供は元旦那が養育しており、妻の実家の両親も妻も結婚する際「連れ子の養育でご迷惑をお掛けすることはありません」とおっしゃっていました。私も「正直、他人の子供の養育はできません」とお断りをしておきました。 それから4年が経ちました。すると、妻の元旦那さんから養育費の支払い請求が届いたのです。妻は当初、元旦那と元旦那の両親から「私は、生活に困っている訳ではない。子供はうちの家の大切な跡取りだから君の養育費なんかいらない。だから子供とも会わないように。だから出て行ってくれ。」と言われたそうです。ですから現在までは養育費は支払っていません。離婚原因は元旦那の家庭内暴力です。元旦那も養育費がいらないと言ったことは認めています。 しかし、元旦那の実家の会社の経営が苦しくなったらしく子供を養育するのが難しいとのことでした。子供は小学5年生と中学2年生だそうです。そんな時、元妻の再婚を知ったそうです。私は、資産家と言うわけではありません。しかし、昔、土地の売買をしたせいで「億」単位の貯金があります。それに元旦那は目をつけたらしく、「今の旦那が金を持っているのだから、今の旦那の貯金や給料から、私の子供のために養育費を払うべきだ」と言ってきています。 私は、他人の子供のために自分の貯金や給料から養育費を支払うつもりは絶対にありませんし、支払いたくはありません。もそもそ、そういう約束だったからです。私の資産は私の子供ために使うつもりです。 ちなみに、妻は昨年秋から、内臓を患っており、働くことができません。全て私の収入で生活しています。妻の収入から養育費を支払うことなら納得できますが・・・。 そういう場合も養育費の支払いはしなければならないのですか。 支払わなくても良い方法はございますか。

みんなの回答

回答No.4

#2さんが回答されていますね。 あなたの奥様と元ご主人との間に、どのような契約があったのかは別として、いずれにしても、あなたの借金でもなければ権利義務でもないですよね。この点を専門家(弁護士等)にご確認されれば安心でしょう。 ただ、そういう論理的なことが考えつかない、もしくは考えついても難癖をつけている、のがあなたの奥様の元ご主人のようですから、あまりに続くようなら、専門家の先生に間に入っていただいて、その旨を通告しておくのがよいのではないかと思いますよ。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (431/2248)
回答No.3

養育費についてはどうにももめることが多く一意でコトは進まない様です。 別れる時、調停なり審判の場で決まったり文書で取り決めたやりとりはトコトン有効と考えるのは第一義的に正しいです。 しかし、年月が経過して元夫と元妻の間で著しく経済状況について変化が発生した時、 その扶養金額を大きく変更することについて裁判所がお墨付きを与える判例もあります。 しかし、法の条文にはこの変更を許す文は・・・たぶん無いです。  養育に関しては法律ごと、約束ごとを超える司法の判断があるのだと思います。  ただし元妻の収入ではなく関係の無い「新夫」の経済的状況の変化でもあり、私の個人的意見ですが支払い義務はないと思います。 トコトン突っぱねてよいのではと感じます。

  • nebsoku
  • ベストアンサー率35% (65/185)
回答No.2

質問者さんに支払う義務は全くありません。 支払うなら奥様です。 現在はたらけないとの事。 働けないなら払うお金もないでしょう。 調停になっても、収入がない奥様が支払う義務を負うのは、せいぜい月に1、2万じゃないでしょうかね。 ただし!奥様に本音を言っちゃダメですよ! 質問者さんが自分の子供を大事に思うように、奥様もお子さんと離れ離れになるとき、身を切られるような思いをしたことでしょう。 奥様には「僕には血がつながらない子なので、養育を支払うことはできないけれど・・・。 君は母親なんだから子供が心配だろう? どうだい、たまには子供に会いに行ったらどうかな?」と聞いてみたらいかがですか? 奥様がうんと言ったら、当日お小遣いを多めに渡されたらどうでしょう? 質問者さんの株もぐーーーーっとあがりますし、奥様も「こんなやさしい夫に迷惑はかけたくない」と思い、一生懸命がんばるでしょう。 (それに奥様が「うん」と言っても、元の夫が了承しないでしょうしねぇ) それにしても奥様の前の夫は、身勝手なひとですね。 子供の養育費とかいいながら、自分たちが使う気満々って感じがします。 難癖つけてくる可能性もありますので、早めに弁護士さんに依頼して、お話しを通されたほうがいいと思いますよ。 大変でしょうが、がんばってください。

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

離婚協議書などの公式文書にて、養育費等の支払いに関して、明記されていなければ、何も対応する必要はないと思います。

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