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田んぼを簡易舗装して貸すと固定資産税はあがりますか?

家の田んぼを使わなくなったので、近くの工場に貸すことにしました。 先方負担で簡易舗装して資材置き場や駐車場に使うというのですが、そのことでこちらの固定資産税はあがるのでしょうか? 賃料に関わってくるので困っています。 又、契約にあたり他に気をつけることはありますか?

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noname#47429
noname#47429
回答No.2

>固定資産税はあがるのでしょう か?  ?上がるなんてもんではありません。 田や畑の固定資産税はあくまでも農地ということで税金を減免されているだけです。(つまり評価額が低く設定します。)  これを例えば畑にして耕作している分には農地ですが やめて雑草だらけで誰が見ても畑として耕作していないという状況が続くと「現況」判断で雑種地として宅地並み課税がかかる可能性があります。(都市計画税はかかりません。)  さらに畑状態の現況に例えば駐車場にしただけでこれは宅地になりますので、「固定資産税」の他「都市計画税」がかかります。 つまりあなたの住んでいる宅地と同じことになります。  違うのは評価額だけです。 路線価や付近の宅地の評価額を調査すれば課税は計算できますが、その金額を出してから賃貸契約したほうが間違いないですね。  地域の税務課に聞くのが一番でしょう。(その前に農業委員会で許可できる場所かどうかが?ですが・・・。) 

manby
質問者

お礼

んー。やはり厳しい。 舗装しなければ良いというものではないのですね? ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

一部例外地区がありますが、通常、農地を農地以外として利用するときは各市町村の農業委員会に農地法による許可申請を行わなければなりません(転用して他人に貸す場合は農地法第5条による許可申請)。 そしてその後都道府県知事許可が下りてきて駐車場等として利用できるようになります。 農地を農地以外として利用するのですから、当然課税地目は「田」ではなくなります。よって固定資産税はあがると思われます。許可申請情報は農業委員会から固定資産税担当部署に渡されます。

manby
質問者

お礼

うわー。厳しい。 突然の相続で直面した問題なので、農業委員会とか全く知りませんでした。

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